■成年後見制度とは
法定後見制度とは、十分な判断能力のない人の行為能力(法律行為を行う能力)を一部制限し、法律で定められた特定の人に権限を与えることで本人を危険から守る制度です。このように、法律により行為能力を制限される人のことを制限行為能力者と呼びます。制限行為能力者には、被後見人・被保佐人・被補助人がいます。被後見人・被保佐人・被補助人はいずれも家庭裁判所による後見(もしくは補佐・補助)の開始の審判によって保護が開始されます。この3種類では判断力の低い順に被後見人・被保佐人・被補助人となります。
こうした保護を行う制度には、法定後見制度のほかに任意後見制度がありますが、こちらは本人が判断力を失う前にあらかじめ後見人や権限を契約により任意で定めることができます。
今回は、未成年以外のケースで本人が既に判断力を失っており、任意後見制度の利用もない場合を想定し、法定後見制度について説明していきます。
■被後見人とは
「後見」を受けるのは「自分の行為の結果について合理的な判断をする能力」が全くない人です。具体的には、植物状態に陥っている人や、身近な人の名前がわからない人、日常的な買い物が一人ではできない人がこれにあたります。
被後見人は「日常生活に関する行為」のみ自分のみで行うことができます。それ以外の行為に関しては、保護者(後見人)が取消権・追認権・代理権が認められています。
■被保佐人とは
「補佐」を受けるのは、「自分の行為の結果について合理的な判断をする能力」が著しく不十分な人です。具体的には、日常的な軽い買い物程度であれば一人でできるが、重要な財産の管理については常に他人の協力が必要となる人、ある事柄についてはよく理解できるが、ほかの事柄は全く理解できない人、認知症の症状が出ない日もあれば日によっては風土の症状が出る人などがこれにあたります。
被保佐人は補佐開始の審判で定められた行為以外は単独で行うことができます。保護者(保佐人)には同意権・取消権・追認権が認められています。代理権はそのケースによって与えられます。
■被補助人とは
「補助」を受けるのは、「自分の行為の結果について合理的な判断をする能力」が不十分な人です。具体的には、家事での些細な失敗がみられるなど、被後見人・被保佐人ほどの症状は出ていないものの、その兆候が見られる人がこれにあたります。
被補助人は補佐開始の審判で定められた行為以外は単独で行うことができます。保護者(保佐人)には同意権・取消権・追認権が認められています。代理権はそのケースによって与えられます。
■後見等の開始の方法
後見・補佐・補助を開始するためには、家庭裁判所に後見(補佐・補助)の開始の申立てを行い、後見(補佐・補助)の審判を受ける必要があります。3種類のうちのどの類型にあたるかは裁判所が行う医師の鑑定結果や、裁判所に提出する医師の診断書で決まります。
状況によっても変わってきますが、申立てから審判までの期間はだいたい3~4か月ほどになります。
■後見等が開始したら
家庭裁判所での審判がなされたら、法定後見開始の登記が行われ、後見等の制度が有効となります。本人を危険にさらさないため、積極的に制度を活用していきましょう。
成年後見制度
中日綜合法律事務所(弁護士 熊谷 考人)が提供する基礎知識
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