■事業承継の方法
事業承継とは、読んで字のごとく、会社の経営を後継者へと承継することをいいます。ここでは、その方法について、いくつかの方法をご説明します。
・遺産として相続させる方法
自分の子などを後継者にする場合、会社を遺産として相続させる方法があります。相続人が後継者の1人のみの場合は、特に遺言がなくとも相続させることができます。後継者以外の相続人がいる場合は、遺言によって会社を相続させる旨の意思表示をしておく必要があります。しかし、ここで問題となるのが、「遺留分減殺請求権」です。
遺留分減殺請求権とは、法律で定められた「遺留分」の割合ほど相続できなかった場合に、「遺留分」に相当する財産を相続させるよう請求する権利です。この対策としては、後継者以外の相続人に「相続放棄」の手続きを行ってもらうこと、もしくは、「中小企業における経営の円滑化に関する法律」を活用することが考えられます。
・株式制度を利用する方法
株式会社の場合、株式を後継者に保有することによる方法もあります。承継が行いやすいようにあらかじめ定款を変更したうえで、株式を後継者に譲渡することにより、会社を承継させるのです。株式が分散している場合には、株主から譲渡を受けて集中させておくとより確実に承継を行うことができます。
・事業自体を譲渡する方法(M&A)
事業承継をする場合、事業それ自体を譲渡する方法(M&A)によって事業承継を図るという場合もあります。適切な後継者がいない場合には特に、第三者への事業譲渡による事業承継が必要になるでしょう。
M&Aには、会社合併や株式交換などの手続を利用する「スキーム」もあります。しかし実際に中小企業の事業承継を行う場合は、株式の全部譲渡によるM&Aを利用する場合が多いでしょう。
事業承継
中日綜合法律事務所(弁護士 熊谷 考人)が提供する基礎知識
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