そもそも、遺留分制度とは、相続が起きたときに、必ず相続財産の一定額を保障して、相続人を保護するものです。そして、遺留分侵害額請求とは、遺留分を持つ相続人が被相続人から得た純財産額が、その遺留分額に達しないときに、遺留分侵害として、遺留分侵害額を請求するものです。
では、この遺留分はどのようにして計算するのでしょうか。基本的な計算式としては、「遺留分算定基礎財産額×遺留分権利者の遺留分率-当該遺留分権利者の特別受益額-遺留分権利者が相続によって得た財産の額+遺留分権利者が相続によって負担する相続債務額」となります。ここでは、この計算式の概要について説明致します。
まず、「遺留分算定基礎財産額」について。遺留分算定基礎財産額は、「被相続人が相続開始のときに保有していた財産+贈与財産額-債務の全額」で表現されます(民法1043条)。この「贈与財産額」には、ⅰ相続開始前の1年間にされた贈与(民法1044条)、ⅱ相続開始前の10年間になされた特別受益に該当する贈与(同条)、ⅲ、ⅰとⅱの期間前にされた贈与であって、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与(同条)、が含まれます。
「遺留分権利者の遺留分率」について。遺留分権利者の遺留分率は、「遺留分権利者全体の遺留分×法定相続分」で表現されます。この「遺留分権利者全体の遺留分」というのは、民法1042条に規定されており、原則として被相続人の財産の1/2、例外として直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の1/3となります。そして、「法定相続分」は、民法900条に規定されており、子及び配偶者は、それぞれ2分の1が相続分となります。
「当該遺留分権利者の特別受益額」や「遺留分権利者が相続によって得た財産の額」は、遺留分侵害請求する人自身が受け取っている特別受益や、相続によって何らかの財産を既に受け取っている場合には、これらを除外するという趣旨です。
「遺留分権利者が相続によって負担する相続債務額」は、相続によって財産だけでなく、債務というような負担を受け継いでしまう場合もあるため、これは加算して、遺留分侵害額を計算します。
以上が、遺留分の主な計算方法です。基本的な計算方法は民法に規定されていますが、法律の知識を持っていない方が自身で全てを計算するのは非常に困難といえますので、法律の専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
中日綜合法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に、過払金、任意整理、自己破産、民事再生について多数の解決実績がございますので、是非、一度、無料相談にお越し下さい。
遺留分の計算方法
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