今回の相続税改正におけるもう一つの重要なポイントは、2020年4月1日より新設される「配偶者居住権」です。
従来の制度においては、配偶者が居住していた建物を取得する場合、住宅の価値を金銭的価値に換算して相続分に組み入れていました。
例えば、被相続人の財産が3000万円の預貯金と2000万円の資産価値を持つ住宅であり、かつ、相続人が配偶者と子の2人であった場合、相続分はそれぞれ2500万円分の資産となるため、配偶者が住宅を取得すると預貯金を500万円しか受け取ることができないのです。
これでは配偶者にとって、住む場所はあるものの金銭資産が少なくなってしまうため、今後の生活費に不安が残ってしまいます。
このような事態を避けるため、今回の改正においては、配偶者に住宅への居住権という権利を認めることになったのです。
これによって被相続人の配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、終身または一定期間、その建物に無償で居住する権利を得ることができるようになりました。
また、被相続人が遺贈などの手段によって、配偶者に対して配偶者居住権を取得させることも可能になりました。
以上のように、今回の相続法改正においては、より柔軟な相続を実現することが可能になり、相続人ご自身のご希望を反映させやすい相続を目指すことができるようになりました。
相続人であるご家族にとって理想の遺産分割はどのような形によるものか、必要に応じて専門家にご相談いただきながらお考えいただきたいと思います。
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配偶者の居住権~相続法改正基礎知識~
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