■財産管理とは
財産管理とは、本人に代わって、その代理人が本人の財産の管理に関する法律行為の一部を行うことをいいます。こうした財産管理は後見制度や財産管理委任契約を基礎として成り立っています。後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2種類に大別できます。ここでは、その2つの後見制と財産管理委任契約について説明していきます。
■法定後見制度とは
法定後見制度とは、十分な判断能力のない人の行為能力(法律行為を行う能力)を一部制限し、法律で定められた特定の人に権限を与えることで本人を危険から守る制度です。このように、法律により行為能力を制限される人のことを制限行為能力者と呼びます。制限行為能力者には、未成年者・被後見人・被保佐人・被補助人がいます。未成年者とは、一般的な意味と同じく20歳未満のものを指します。被後見人・被保佐人・被補助人はいずれも家庭裁判所により後見(もしくは補佐・補助)の開始の審判によって保護が開始されます。この3種類では判断力の低い順に被後見人・被保佐人・被補助人となります。
・被後見人とは
「後見」を受けるのは「自分の行為の結果について合理的な判断をする能力」が全くない人です。具体的には、植物状態に陥っている人や、身近な人の名前がわからない人、日常的な買い物が一人ではできない人がこれにあたります。
・被保佐人とは
「補佐」を受けるのは、「自分の行為の結果について合理的な判断をする能力」が著しく不十分な人です。具体的には、日常的な軽い買い物程度であれば一人でできるが、重要な財産の管理については常に他人の協力が必要となる人、ある事柄についてはよく理解できるが、ほかの事柄は全く理解できない人、認知症の症状が出ない日もあれば日によっては風土の症状が出る人などがこれにあたります。
・被補助人とは
「補助」を受けるのは、「自分の行為の結果について合理的な判断をする能力」が不十分な人です。具体的には、家事での些細な失敗がみられるなど、被後見人・被保佐人ほどの症状は出ていないものの、その兆候が見られる人がこれにあたります。
■任意後見制度について
任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、任意後見人と後見する内容を契約によってあらかじめ定めておく制度です。自身が判断力を有している間に後見人を決める点で、法定後見制度とは異なっています。
・任意後見制度の開始方法
任意後見を行うには、事前に任意後見人と契約したのち、公正証書を作成する必要があります。その後、登記がなされたら、受任者は本人の心身の状況を常に把握するようにしておき、適切な時期が来たら任意後見の開始を家庭裁判所に申し立て、後見監督人の選任を受けます。
■財産管理委任契約について
財産管理委任契約とは、自身の財産管理やそれ以外の生活上の事務について、代理人に権限を委任する契約のことをいいます。民法上の委任契約に基づいて代理人とその権限を決定しさえすれば利用することができます。成年後見制度(任意後見制度)との最大の違いは、本人の判断能力に減退がなくとも利用できる点です。財産管理委任契約は、直ちに財産管理を他者に代理させたい場合や、本人の判断能力が減退していくのに先立って代理を開始したい場合に有効な手段であるといえるのです。
ただし、このように後見制度と比べて自由度が高いというメリットがある反面、成年後見制度のように取消権がない点、公正証書や登記がなく社会的信頼に劣る点、監督者がいないため委任されたもののチェック機能がない点などのデメリットもあります。
財産管理について(高齢者・会社代表者・不動産オーナー)
中日綜合法律事務所(弁護士 熊谷 考人)が提供する基礎知識
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