近年日本では晩婚化が進み、生涯独身率も上がっている傾向にあります。
そのため、今後独身者の相続が増加していくと予想されます。
今回は独身の兄弟が亡くなった場合、相続人は誰になるのか考えていきたいと思います。
相続人には優先順位がある
相続人は親族であれば誰でもなれるわけではなく、次のように優先順位が決まっています。
配偶者:被相続人と法律上の夫婦であれば必ず相続人になる。
相続第1順位:子どもなどの直系卑属
相続第2順位:両親などの直系尊属
相続第3順位:兄弟姉妹などの傍系血族
独身で配偶者と子どもがおらず、また両親が無くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
なお、兄弟姉妹が被相続人の亡くなる前に、死亡しているときにはその子である甥、姪が相続することになります。
離婚歴がある独身者の場合
被相続人に離婚歴がある場合、元配偶者とのあいだに子どもがいるときには、その子が相続人になります。
元配偶者は相続人になることができませんが、離婚したとしても被相続人とその子どもの親子関係が無くなるわけではないので注意が必要です。
事実婚をしていた場合
夫婦のあり方が多様化しているため、法律上独身であっても、事実婚をしていることもあります。
この場合、相続人は誰がなるのでしょうか。
事実婚の配偶者は相続人になれません。なお、子どもがいる場合には被相続人がその子を認知していれば法律上、親子関係であるため子どもが遺産を相続します。
子どもがいない場合には、被相続人の親が存命の場合には親が相続人になり、いない場合には兄弟姉妹が相続人になります。
独身の兄弟が遺言書を残していた場合
独身の兄弟が遺言書で、遺産を誰が受贈するのかを指定していた場合には、そのひとが遺産を受け取ることになります。
なお兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がありません。
そのため、遺言書により遺産の一切を兄弟姉妹以外が受贈した場合、遺産を受け取れない可能性があります。
ただし、被相続人の生前、介護などを行っていたときには、遺産を取得したひとに対して特別寄与分を請求することができます。
まとめ
今回は、独身の兄弟が亡くなった場合の相続人について解説していきました。
独身の兄弟が亡くなった場合、遺言書を残しているかどうか、また子どもがいる可能性があるので必ず相続人調査を行ってください。
中日綜合法律事務所は相続に関するお悩みの相談を承っております。
相続は争いに発展すると、今後の家族関係に大きな溝ができてしまう可能性がありますので、困ったときにはぜひ一度ご連絡ください。