判断能力の低下への備えとして効果的な「任意後見」というものがあります。高齢社会において重要な役割を担う制度ですが、「多くの方が利用している」といえるほど普及は進んでいません。
その理由の1つに「判断能力が低下する前に準備を始めないといけないから」という点があるでしょう。後見人のサポートが必要になってからでは遅いため、興味のある方はここで手続きや費用など、概要をご確認いただければと思います。
契約から後見開始までの3つの手順
任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人に財産管理や生活上の契約などを任せる仕組みです。
手続き上のポイントは「契約を結ぶ時点と実際に後見が始まる時点が異なる」ことにあり、大きく次の3つのフェーズで進行します。
① 契約締結&公正証書作成
② 契約締結後~発効までの期間
③ 任意後見監督人の選任申立てと後見開始
このように、契約を結んだだけでは任意後見受任者(引き受けた人)に代理権は生じません。
契約締結までの準備段階
後見が始まる前にも、契約内容の検討から公証役場での手続きまで、いくつか対応しないといけない作業があります。
任意後見人になってくれる方を選ぶ
まずは、誰に任意後見人になってもらうかを決めましょう。
配偶者や子ども、兄弟姉妹などの親族でも、弁護士などの専門職でも構いません。複数人を選ぶことも可能です。
もし親族から選ぶなら、本人より若く健康で、長期にわたって責任を果たせそうな方が望ましいでしょう。ただし、財産管理の負担や相続人間の利害対立の可能性も考慮する必要があります。
専門職から選ぶ場合は、将来、後見事務が始まってからは継続的な報酬が発生しますが、公正中立な立場での支援が期待できます。
契約内容を定めていく
任意後見人に委任する事項を具体化していきます。
一般的なものとしては以下のような内容が含まれます。
| 契約内容の分類 | 主な取り決め内容 |
|---|---|
| 財産管理 | 預貯金の管理、不動産の管理、各種支払い、年金の受領など |
| 身上監護 | 医療契約、介護契約、施設入所契約、要介護認定の申請など |
※判断能力がある間の財産管理を任せる「財産管理委任契約」も併せて結ぶことで、切れ目のない支援体制を作ることができる。
契約ですので、委任する内容や範囲は当事者間で決めていきます。本人の意向を尊重しつつ、将来必要になりそうな権限を適切に与えるよう調整しましょう。
公正証書の作成
契約内容が固まれば、公証役場へ連絡して必要書類を提出。公証人に作成を依頼します。そして予約した日時に本人と任意後見受任者が公証役場へ行き、公証人の前で契約を交わします。
公証人は、本人に契約内容を理解する判断能力があるかどうかを確認します。こうして公正証書が作成されると、法務局に登記されます。
※このとき契約当事者が別途登記手続きを行う必要はない。公証人が法務局に対して登記を嘱託してくれる。
契約締結から発効までのタイムラグに注意
任意後見契約を締結してもすぐに任意後見が始まるわけではありません。
本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てて、監督人が選任されてはじめて効力を発揮します。
発効までのタイムラグがありますので、以下の点にはご注意ください。
- 任意後見受任者の代理権はまだ効力が生じておらず、原則として財産管理などの法律行為を行うことはできない
- 本人の判断能力が低下しても、自動的に任意後見は始まらず、申立てが必要
- 監督人が不在のため、もし財産管理委任契約などで支援を受けている場合でも受任者の活動を監視する仕組みはない
任意後見を実際にスタートするには
契約内容に沿って実際に任意後見を始めるには、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
申立てができるのは、本人のほか、配偶者や四親等内の親族、そして任意後見受任者です。
申立書を作成し、本人の戸籍謄本や住民票、そして任意後見契約の登記事項証明書(法務局で取得)、財産目録、医師の診断書なども用意しておきましょう。
提出書類や本人の状態をみて、問題がなければ家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
手数料・報酬も忘れずに用意
制度利用にあたって費用がかかることも忘れてはいけません。
主な費用を以下の表にまとめました。特に継続的な負担となる報酬については要チェックです。
| 費用の内訳 | 金額の目安 |
|---|---|
| 公正証書の作成手数料 | 2万円前後 ※公証人手数料、印紙代、登記手数料等の合計 |
| サポートを頼んだ場合の弁護士報酬 | 10〜30万円ほど |
| 任意後見監督人選任の申立て費用 | 数千円〜1万円ほど ※印紙代、登記手数料、郵便切手代の合計 |
| 医師による診断書作成費用 | 数千円〜1万円ほど ※鑑定費用が必要だと別途5〜10万円程発生 |
| 任意後見人に対する報酬 | 月額2〜5万円ほど ※主に親族以外の場合に発生 |
| 任意後見監督人に対する報酬 | 月額1〜3万円ほど |
※各種報酬は、管理する財産額や業務の複雑さを考慮して設定される。
任意後見が開始した後は、任意後見人と任意後見監督人の報酬が継続的に発生します。親族に依頼するとき、契約に報酬の定めを設けなければ負担をなくすことはできますが、支払いの有無や金額についてはよく話し合って決めるようにしましょう。





