公正証書遺言があっても遺留分の請求は可能|具体的な方法を解説公正証書遺言とは、公証役場というところで公証人が作成してくれる遺言書のことです。 公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人が必要なため、自筆証書遺言に比べ信用性が高く、遺言書が無効に...
公正証書遺言 遺留分に関する基礎知識記事や事例
中日綜合法律事務所(弁護士 熊谷 考人)が提供する基礎知識
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争訟
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遺産相続は突然やってきます。 もし近い親族の方が亡くなり、あなたが相続人となった場合、その方が亡くな...
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取引基本契約書とは、売買など、同じ取引相手と継続的に取引をする場合に締結されるもので、あらかじめ共通す...
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財産管理について(高齢...
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「コンプライアンスの強化のために顧問弁護士と契約してサポートを得たいが、費用の相場が分からないため決断...
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消費者対策・クレーム対応
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遺言書があるときの相続...
各相続人の取得分は「法定相続分」として定められているところ、遺産分割協議で好きな割合へ変更することは...