商談や業務提携、採用活動など、ビジネスにおいて重要な情報を第三者と共有する場面は数多くあります。しかし、その情報が外部に漏れてしまえば、企業の競争力が損なわれたり、トラブルに発展したりする可能性があります。
そこで重要となるのが、情報を適切に管理し、漏洩を防ぐための「秘密保持契約(NDA)」です。当記事ではNDAの基礎から実務上の注意点まで、わかりやすく解説していきます。
NDA(秘密保持契約)の基本
NDAとは「Non-Disclosure Agreement」の略称で、日本語だと「秘密保持契約」と呼ばれる契約のことです。
「大切な情報を他の人に話さない」という約束それ自体、あるいはその内容をまとめた文書を指します。
たとえば、新たな電子デバイスを開発しているA社がその設計図を部品メーカーB社に見せて相談する必要があるとします。このとき、B社が設計図の情報を競合他社Cに漏らしてしまうとA社は大きな損失を受けるおそれがあるでしょう。
そこで「この設計図の情報は絶対に他社に漏らしません」という約束を、正式な契約としてNDAを交わすのです。
必要となる場面
NDAが必要となる場面は多岐にわたります。いくつかその例を以下に示します。
- 業務委託や外注取引を行う場面
- 他社と共同で研究・開発を行う場面
- 新規取引の検討や商談を行う場面
- 従業員を雇用する際や退職時
- 企業間で資本提携や業務提携を検討する場面
- M&A(企業の合併・買収)を検討する場面 など
これらの場面では、自社の秘密情報、技術のことや顧客のことなどを相手方に開示することも多いため、情報漏洩・不正利用のリスクを極力回避するためにNDAを締結します。
「片務型NDA」と「双務型NDA」がある
NDAには下記のとおり、大きくわけて①片務型NDAと②双務型NDAの2種類があります。
片務型NDAの特徴 | 双務型NDAの特徴 |
---|---|
・契約当事者の一方のみに対し、秘密保持の義務を負わせる契約。 ・自社だけが情報を提供して、相手方から情報を受け取る必要がない場合などに利用される。 |
・契約当事者双方が秘密保持の義務を負う契約。 ・M&Aなど相互に情報を提供しないといけない場面で締結する。 |
取引の性質や当事者間の関係性を考慮して契約内容を考えていきましょう。
NDAの重要な条項
NDAを締結するとき、契約書を作成することになりますが、定める条項は各社の自由です。附随する取引の性質や開示する秘密情報の性質などに合わせて適切なルールを設定していくことが大事です。
ただ、以下に掲げる条項については個別の事情に関わらず一般的に記載されています。まずはこの要点を押さえておきましょう。
秘密情報の定義
「秘密情報の定義」は、特に重要な条項です。
定義の仕方に応じて契約の対象となる情報の範囲が決定されるため、開示側と受領側の双方が注視しないといけません。
定義の方法としては、包括的な定義や具体的な例を列挙するなど、さまざまなアプローチがあります。秘密を開示する側としては幅広く定めたいところですが、情報の提供を受ける側としては範囲が広がると義務の範囲が広がることになるため必要最小限にとどめたいところです。
秘密保持義務の内容
具体的にどのようにして秘密の保持を図るのか、「義務の内容」を明確に規定します。
以下のようなルールを定めることが多いです。
- 第三者への開示禁止
- 秘密情報の管理方法(アクセス制限など)
- 情報漏洩時の通知義務(インシデント対応など)
目的外使用の禁止
「目的外使用の禁止」を明示することも大事です。
秘密情報を取り扱う以上当然のことともいえますが、特定の目的以外に使用してはいけないと明示することであらためて秘密保持の重要性を強調することができますし、どこからが目的外なのかを明確にすることでより安全性を高めることもできます。
加えて、目的を達成したあとのデータ等の取り扱い(破棄や返却など)についても規定しておくと良いでしょう。
契約期間と義務の存続
「契約期間と義務の存続」に関する条項もNDAにおいてよく定められています。
一般的には、特定のプロジェクトが継続している間はもちろん、その後も一定期間秘密保持義務が存続するものと規定されます。
義務を負う側としては必要以上に長い期間負担を負うことにならないよう、期間設定の合理性について精査しましょう。
NDA締結の注意点
NDA締結の際、上記の基本条項についてチェックすることに加え、以下の点に注意してください。どのような判断すればいいのか悩む、不安があるという場合は弁護士にご相談ください。
注意点 | 詳細 |
---|---|
秘密情報の範囲設定 | 秘密情報の範囲が広すぎると実務上の制約が大きくなり過ぎてしまう。逆に狭すぎると保護が不十分になる可能性がある。 加えて、両当事者の利益のバランスを図ることも大事。 |
契約当事者の確認 | グループ会社がいる場合は特に、秘密情報を受領する可能性がある当事者すべてにNDAが適用されるようにする。 |
例外事由の規定 | 公知の情報、受領者独自の開発に伴う情報など、制約を受ける情報に対する例外を明記する。 |
複製・複写の制限 | 秘密情報の複製や複写についても制限を設け、これが必要となる場合の承認の手続きなども定めておく。 |
違反時の対応 | 定めたルールに反したときの「損害賠償や違約金」「差止請求」「契約解除」などを定めておけば違反に対する抑止力が期待できる。また、違反が発覚したときの対応もスムーズになる。 |
各項目は、取引の性質や相手方との関係性に応じて適切に調整していきましょう。