親が亡くなった場合、子は法定相続人となります。そのため、未成年であっても、遺産を相続することは可能です。しかし、注意があります。未成年者は、原則として単独で法律行為をすることができません。そのため、誰がどの財産を相続するか、遺言などによって定まっていない場合、遺産分割協議が開かれますが、未成年者は遺産分割協議などの法律行為をすることができません。そこで、未成年者の代わりに代理人が法律行為を行います。代理人が遺産分割協議を代行し、未成年者に財産を承継させます。
通常、未成年者の法律行為を行う場合、親権者が法定代理人となります。もっとも、片親が亡くなり、もう一方の親と子が相続する場合、両者は共同相続人として利益相反関係にあります。つまり、親が子を代理してしまうと、自分のいいように遺産分割を進めてしまうおそれがあるということです。そのため、遺産相続において、法定代理人が未成年者を代理することはできず、特別代理人の選任が必要となります。特別代理人の選任は、家庭裁判所に申し立てをすることで行われます。特別代理人には、相続人となっていない親族が選ばれたり、弁護士などの専門家が務めたりします。弁護士が法定代理人となる方が、公平・中立に話を進めることができます。
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未成年でも遺産相続できるのか
中日綜合法律事務所(弁護士 熊谷 考人)が提供する基礎知識
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