もし、被相続人が遺言等を残していなかった場合、民法の方法(第5編相続 第2章相続人)に従って一定の近親者が相続財産を相続することができます。この相続できる近親者を法定相続人といいます。
法定相続人になる者は以下の通りです。
①配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人になります(890条)。他に相続人(血族)がいたとしても必ず相続できます。
この配偶者とは、法律婚をしているものを指します。
内縁関係に有るものについて、判例は、内縁事実の立証の困難さ、法定相続体系を基礎とする配偶者尊属制度の尊重などを理由として、890条の規定の適用を否定しています。
②子
子がいる場合も、常に相続人になります。(民法887条1項)
子は、実子・養子を問わず相続人となります。また、嫡出子・非嫡出子のいずれかに関係なく相続人となります。
③子がいない場合:直系尊属
被相続人の子がいない場合は、直系尊属が相続人となります(民法889条1項1号)
直系尊属とは、父母、祖父母等です。父方・母方を問わず相続人となります。
また、父母と祖父母のように、直系尊属が複数いる場合は、被相続人と親族が近い直系尊属のみ(父母と祖父母がいる場合は、父母の二人)が相続人となります。
④子も直系尊属もいない場合:兄弟姉妹
被相続人に子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。(民法889条1項2号)
被相続人が養子縁組をしている場合、養親の実子、養子とともに兄弟姉妹として相続人となります。(特別養子縁組の場合、実方の兄弟姉妹を除く)
また、父母両方を同じくする兄弟姉妹であっても、父母のいずれか一方を同じくする兄弟姉妹であっても、相続人となります。
以上のように、被相続人の家族に誰がいるかによって、相続人となる人が変わってきます。
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法定相続人
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