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相続の対象になるもの・ならないものとは?相続の方法や相続しない方法についても紹介

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相続の対象になるもの・ならないものとは?相続の方法や相続しない方法についても紹介

亡くなった方が持っていた財産の多くは相続の対象となります。しかし契約に基づく権利など相続人が取得できないものもありますし、マイナスの価値を持つ財産を相続するケースもあります。

そこで相続人は何を相続できて何を相続できないのかを知る必要があり、その内容次第では「相続をする」「相続をしない」などの選択も検討することになるでしょう。

相続の対象になるもの

まず相続の対象になるものですが、基本的に亡くなった方(被相続人)の持っていた権利や義務は広く相続財産に含まれます。

《 相続の対象になるものの例 》

  • 現金
  • 預金
  • 株式
  • 国債
  • 社債
  • 土地
  • 建物
  • 自動車
  • 貴金属
  • 骨董品
  • 家財道具
  • 借金
  • 未払金・滞納金 など

不動産は特に金銭に見積もったときの価値が大きいため遺産分割や相続税の計算においても重要な財産といえるでしょう。一般的な宅地や家屋のほか、土地を借りる権利(借地権)や農業のために使う農地、山林なども相続の対象です。

また、注意しておきたいのは「借金」「未払金」「滞納金」などの消極財産も相続対象になるという事実です。被相続人が消費者金融から借入をしており、残債務が残っているときは、相続人がその返済義務も取得することになります。住宅ローンが残っていたり、クレジットカードや税金に関して支払い切れていない分が残っていたりもします。

共同相続人がいるときは遺産分割

相続人が1人だと、相続対象の財産すべてを引き継ぐことになりますので分割をする必要がありません。

一方、相続人が複数いるときはそのままだと財産を共有状態で引き継ぐことになります。管理が複雑化するなどの問題があるため、このときは遺産分割を行うのが一般的です。相続人の全員で遺産分割協議を行い、各自の取得分を定めていくのです。

遺産分割をめぐっては相続人同士で揉めてしまうこともありますので、親族仲が良くないなど、トラブルが起こりそうな場合には弁護士に相談しながら手続を進めていくと良いでしょう。

相続の対象にならないもの

「祭祀財産」は相続の対象にはなりません。被相続人が指定した人物、または相続人間で決めた祭祀を主宰する人物が取得します。相続財産とは分けて考える必要がありますので、祭祀財産を受け取った人物の相続分が減ってしまうということもありません。

他に重要なものとして、被相続人を被保険者としていた「生命保険金」が挙げられます。保険金はもともと被相続人の財産ではありませんし、保険会社との契約で受取人が定められます。そのため保険金は受取人として定められた人物が固有に取得する財産です。

保険金を受け取った方が相続人であっても、やはり相続分がその分減るという扱いは基本的に受けません。
しかしながら、極端に大きな利益を受けている、保険料を納めていたせいで相続財産が極端に減っているなどの事情がある場合は、相続人間に大きな不公平を生んでしまいます。そこでこの問題を是正するため、例外的に受取額を相続財産に持ち戻して相続分を計算するケースもあります。

「遺族給付」や被相続人が勤めていた会社から支給される「死亡退職金」についても同様に受取人固有の財産であり、相続の対象にはなりません。

※相続税の計算上は、純粋な相続財産ではなくても課税対象として扱われることがあるため要注意。生前贈与された財産についても、相続開始前一定期間内(2023年以前の贈与に関しては前3年分、2024年以降の贈与に関しては前7年分が相続財産に加算される。)に行われた場合は相続税の課税対象となる。

相続をしない選択(相続放棄)も可能

基本的には広く相続の対象になりますので、一つひとつの財産を「これは相続できるものだろうか」などと判別していく必要はありません。しかし財産全体をしっかりと把握することは重要です。

特に借金などの消極財産は確認漏れのないように調査をしておかないと危険です。

信用情報機構等への開示請求を行うことで存在が確認できることもありますし、被相続人の口座情報から確認が取れることもあります。残債務の大きさまで把握することができれば、プラスの価値を持つ積極財産の大きさと比べたうえで、「相続をするかどうか」の判断をしましょう。

相続をしないという選択肢もありますので、積極財産を大きく上回る消極財産があるときは「相続放棄」の手続も検討します。

相続放棄をする場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をしないといけません。その間、遺産分割をしてしまったり遺産を消費してしまったりすると相続放棄はできなくなります。

限定承認も要検討

「借金などがどれだけ残っているのかよくわからない」という場合、または「相続放棄をしたいけど、どうしても引き継ぎたい土地がある」といった場合には、限定承認の手続も検討しましょう。

限定承認が認められると、相続財産の範囲でのみ債務の弁済義務を負うことになりますので、大きな借金が残っていたとしてもリスクを抑えることができます。どうしても取得したい財産があるときでも、当該財産の価額分を現金などで納めれば義務を果たすことができます。

ただし限定承認をするには相続人全員の協力が必要ですし、3ヶ月以内の手続も必要です。家庭裁判所に限定承認が認められてからも清算処理を行わなければならないなど、リスク回避に有益な仕組みではある一方で手続上の負担が大きいという特徴も持っています。

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