相続限定承認とは、「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をする」(民法922条)意思表示のことをいいます。
つまり、相続するプラスの財産とマイナスの財産のうち、プラスの財産の範囲内においてのみマイナスの財産を相続することです。
限定承認をすることで、相続することによって相続人にとってマイナスになることを未然に防ぐことができます。
亡くなった方の財産や借金に何があるのかよく分からない場合には、有効な手段といえるでしょう。
相続人が限定承認するには、被相続人が死亡して相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認することを申述しなければなりません。(民法924条)
また、相続人が複数いる場合は、共同相続人全員が限定承認をしなければなりません。(民法923条)
これは、相続人毎に単純承認・限定承認を認めると、法律関係が複雑化するため、これを防ぐねらいがあります。
さらに、相続放棄と同様に、相続財産を処分する、隠匿する等した場合には、相続放棄をすることができないので、注意が必要です。(民法921条)
相続限定承認
中日綜合法律事務所(弁護士 熊谷 考人)が提供する基礎知識
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