認知症や障害により判断能力が下がると、法律行為(財産の処分や管理、契約など)を本人だけで行うのが難しくなります。そのような方を支援するために「後見制度」が存在しており、さらに各人のニーズに合わせた複数の種類が用意されています。
後見制度の枠組み
後見制度はまず「法定後見」と「任意後見」に分けられます。
この2つは根本的な性質が異なるため、まずはこの違いを理解しておきましょう。
- 法定後見・・・すでに判断能力が低下している方を保護するための仕組み。家庭裁判所に申し立てを行い、本人の状態に応じて適切な後見人が選任される。本人の意思で後見人を選ぶことはできず、裁判所が決定する。
- 任意後見・・・判断能力があるうちに将来への備えとして利用する仕組み。本人が後見人となる人物を選び、どのような支援を受けるかも契約で定めることができる。ただし支援が必要になってから事後的に利用を始めることは難しい。
法定後見における3種の後見人
法定後見では、本人の判断能力の程度に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかが選任されます。それぞれが持つ権限に差があり、その権限の範囲に基づいてサポートできることも変わってきます。
成年後見人について
判断能力が失われていると評価された方には、「成年後見人」が選任されます。
認知症が進行して日常的な判断も難しくなっている方や、重度の知的障害・精神障害がある方などが該当します。
成年後見人は財産管理に関する全面的な代理権を持ち、本人に代わってほとんどすべての法律行為を行えます。そのため、預貯金の管理、不動産の売却、介護施設への入所契約、遺産分割協議への参加など、幅広く対応可能です。
また、本人が契約などの法律行為を行ったとしても後から取り消すことができます。
※日用品の購入といった日常生活に関する行為については取り消し不可。
保佐人について
判断能力が著しく不十分と評価される方(日常的な買い物程度はできるものの、重要な財産の処分や契約には支援が必要といった状況)には、「保佐人」が選任されます。
保佐人には当然には代理権は与えられず、基本的には以下のような重要な行為に対する同意権が認められます。
- 借金をすること
- 借金の保証人になること
- 土地や建物を購入すること
- 訴訟行為をすること
- 遺産分割協議を行うこと
- 相続放棄の申述をすること
そのほか、別途申し立てを行い必要性が認められれば特定の法律行為に関する代理権を持つことも可能です。
補助人について
判断能力が不十分と評価される方(日常生活はおおむね自立して送れているものの、高額な取引や不動産の売買など、重要な法律行為を行う際には不安が残るという状況)には、「補助人」が選任されます。
補助人の権限はほかの枠組みと比べて限定的です。保佐人が同意権を持つ行為のうち、家庭裁判所が特に指定した部分についてのみ同意権を持ちます。
さらに、補助人の選任に関しては本人以外が申し立てをするとき、本人の同意がなくてはなりません。これは本人の自己決定権を尊重するための配慮として設けられているルールで、補助人に代理権を付与するための申し立て時にも適用されます。
任意後見人について
任意後見人は、本人と後見人となる予定の人物(任意後見受任者)が事前に契約を結ぶことで決まります。
権限の範囲は契約の中で定め、将来、判断能力が低下したときにどのような支援を受けるかを具体的に定めていきます。財産管理の範囲、医療や介護に関する契約、施設への入所手続きなど、本人の希望に応じて柔軟に内容を決められるのが利点といえるでしょう。
ただし、実際に任意後見が開始されるのは家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してからです。監督人なく任意後見を開始することはできず、自由に選んだ任意後見人に対し常に監視が付く形となるのです。
後見制度の申し立て前にチェックすべき点
後見制度の利用開始後、原則として本人に判断能力が復帰するか亡くなるまで、制度利用を止めることはできません。
そして後見人等が付いている間、後見人等に対する報酬の支払いも必要となります。
親族が法定後見人となるケースもありますが、報酬付与の申立てをして家庭裁判所が相当と認める額を定めたときは、報酬の支払いが義務となります。
専門家が後見人となるケースの方が多いのですが、一般的には月額数万円程度の報酬が必要になるでしょう。
※管理する財産額などに応じて変動する。






