株主総会とは、株主を集め、定款の変更や重役の選任、会社の合併など、会社の重要事項について、意思決定をする機関のことです。
株主総会は、全ての株式会社に必要な機関であり、毎決算期に開催される定時株主総会と、不定期に必要な際に開催される臨時株主総会があります。
株主総会のうち、定時株主総会は開催が法律で義務付けられています。
株主総会では、会社の重要事項、大別すると会社経営の根本に関わること、人事に関すること、株主に影響することの3つについて決議されます。
会社経営の根本に関することとして、定款、事業譲渡、組織の再編などが挙げられます。
人事については、取締役や監査役について決議されることになり、株主は経営に関わる人を選び、経営に携わるという形がとられています。
株主に影響することとしては、配当に関する事項、役員報酬などが挙げられます。
以上が株主総会の内容ですが、株主総会の対応を会社だけで行うには非常に手間がかかるものです。
失敗は許されないという事情がありながら、経営も疎かにできないということで悩みを抱える経営者も少なくありません。
そのような際は、弁護士に指導を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、円滑な会の進行が可能となります。
近年の株主総会は、株主の方からの質疑も活発である傾向にあるため、運営するにあたってしっかりとした準備を行う必要があります。
依頼することで、その準備にかかる手間を減らすことができます。
また、決議を取り消されるリスクを回避することができることもメリットの1つです。
手続きや決議に不備があれば、決議を取り消されることがあります。
しかし、弁護士が携わることで、運営や進行が適切かどうか判断することができます。
このように弁護士が指導することで、不要な心配や手間をかけずに株主総会を開催することができます。
中日綜合法律事務所は、名古屋市の栄区、伏見区の中心に事務所を構え、幅広い業務を取り扱っております。
株主総会のことでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
株主総会の対応
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