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相続開始後にすべき相続人調査|戸籍情報から確定させる手順や注意点

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相続開始後にすべき相続人調査|戸籍情報から確定させる手順や注意点

相続手続きでまずしないといけない作業の1つが「相続人調査」です。調査ができていないとさまざまなトラブルが起こるため、忘れないようにしましょう。
なぜ調査が必要なのか、どのように調査を進めるのか、特に注意が必要なケースなどをここで紹介していきます。

相続人調査の重要性

相続人調査は、相続手続きを円滑に進める上でとても重要な役割を果たします。調査を怠っていると後々深刻な問題に発展する可能性がありますのでご注意ください。

法定相続人の範囲について

相続人を確定させるには、まず民法で相続人がどのように定められているのかを確認しないといけません。

そして法律上相続人になることができるのは、被相続人から見た配偶者・子・親・兄弟姉妹などです。このうち配偶者は特別な扱いを受け、常に相続人となることができます。ほかの相続人がいるときでも同時に相続権を有し、共同相続できます。

その他の立場にある人物に関しては次のように順位が定められており、優先順位の高い人物がいるとき、後順位の人物は相続権を得られません。

  • 第一順位:子(直系卑属)
  • 第二順位:親(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹

なお、養子縁組、離婚、認知など、さまざまな事情により相続人の範囲が変動する可能性があるため、戸籍等を綿密にチェックする過程が不可欠です。

相続人の見落としがもたらすリスク

相続人の見落としが原因となるトラブルを引き起こすことがあります。以下のリスクがあることを認識しておいてください。

調査不足のリスク 具体的な影響
遺産分割協議が無効になる ・見落とされた相続人から遺産分割のやり直しを求められる可能性がある
・すでに行われた財産分配の見直しが必要となり、複雑な調整が求められる
・法的手続きの長期化、訴訟のリスクが高まる
相続登記の修正 ・すでに完了した相続登記の修正が必要となる
・追加の登記費用や専門家への報酬が発生する
・不動産の権利関係が不安定になり、売却や賃貸などの活用に支障をきたすおそれがある
相続税申告の修正 ・相続税の申告内容の訂正が必要となる
・追加の相続税納付や加算税のリスクが生じる
相続人間の関係性悪化 ・相続人間で不信感や対立が生じ、円満に相続手続きを進められなくなる可能性がある
・家族関係の長期的な悪化につながる可能性がある

これらのリスクを回避するには、相続開始後速やかに専門家の助言を得ながら的確な相続人調査を行うことが重要です。

相続人調査の具体的な方法

相続人調査の基本は「戸籍謄本等の収集と確認」です。被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍を丁寧にたどることで、法定相続人を把握していきます。

戸籍謄本等の収集

相続人調査のためにする戸籍収集は次の手順で進めます。

1. 被相続人の現在の戸籍謄本または除籍謄本を請求することから始める
2. 被相続人の出生時までさかのぼって戸籍を収集していく(除籍謄本や改製原戸籍など、古い戸籍も含む)
3. 相続人候補者の現在の戸籍謄本も取得する

戸籍の収集には市区町村役場への請求が必要で、手続きには一定の手数料がかかります。なお、以前は本籍地の市区町村の窓口で請求手続きを行う必要がありましたが、法改正を経て本籍地以外からでも請求可能になっています。そのため相続人調査にかかる手間も軽減されました。

戸籍の読み方と確認のポイント

戸籍謄本等を確認する際は以下の点に特に注意を払いましょう。

  • 婚姻・離婚の記載から配偶者の有無を正確に把握すること
  • 養子縁組・離縁の記載から法的な親子関係を特定すること
  • 認知の記載から婚外子の有無を確認すること
  • 死亡・失踪宣告の記載から相続人の現存を確認すること

これらの確認作業には戸籍の関しての専門的な知識が求められますので、不安がある場合は弁護士にご相談ください。専門家のサポートを受けることで、複雑な家族関係や特殊なケースにも適切かつ効率的に対処していけます。

相続人調査で注意すべき特殊なケース

通常の調査方法に加えて、追加的な調査や法的手続きが必要となる特殊なケースもあります。具体的にどのような状況が考えられ、どのように対処しないといけないかを取り上げていきます。

相続人の所在が不明

行方がわからない方がいるときは、戸籍の附票から住所を確認しましょう。

もし住所が判明すれば、当該住所に手紙を送るなどして連絡を試みます。その際、相続開始の事実や遺産分割協議が必要であることを説明した丁寧な手紙を送ると良いでしょう。併せて、相続関係を示した図なども添付しておくと対応がスムーズになります。

一方、連絡が取れないときは以下の法的手続きを検討しましょう。

不在者財産管理人の選任
行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し申し立てを行う。
選任された管理人は行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議へ参加する。
失踪宣告
行方不明になってから7年以上経過しているときに検討。
家庭裁判所に申し立てて、認められると相続人は死亡したものとみなされる。

現況がまったくわからない方がいるなら、探偵事務所などを利用することも1つの選択肢となります。

相続人が認知症で判断能力の低下がみられる

相続人の中に認知症で判断能力の衰えがみられる方がいるときは、そのまま遺産分割協議を始めないよう注意してください。

成年後見制度の利用状況について確認し、「すでに成年後見人が選任されている場合」であればその成年後見人を含めて協議を進めます。

一方、「成年後見制度の利用がない場合」であれば、成年後見制度の利用を検討しましょう。成年後見人等の選任に時間がかかることもあるため早期の対応を心がけてください。

相続放棄をした方がいる

相続放棄が行われると、その方は初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため相続財産に対する権利も負債に対する責任も一切負わなくなります。

そして、同順位の相続人がいなくなった場合には、後順位の方が繰り上がって相続人となります。
たとえば、唯一の相続人である子どもが相続放棄をした場合、次順位で相続人になることができる被相続人の直系尊属が繰り上がります。直系尊属が相続人になる場面で相続放棄をしていると、被相続人の兄弟姉妹が繰り上がって相続人となります。
※子や兄弟姉妹が相続放棄をした場合、さらにその子が代襲相続人となることはない。これに対し、相続欠格や廃除となった場合は子が代襲相続人となる。

よって、相続人間で連絡が十分に取れていない場合、確実に相続人を確定させるためには「相続放棄の有無」もチェックする必要があります。

相続放棄の有無をチェックするには、家庭裁判所への照会が必要です。相続人や利害関係人であれば行うことができますので、見落としのないよう確認しておきましょう。

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