相続人が複数がいる共同相続では、被相続人の死亡によって相続開始するとともに相続財産は共同相続人の共有に属します。(898条)
遺産分割は、被相続人の死亡によって発生したことの暫定的な共有状態を解消し、個々の相続財産の帰属先を決定するものです。
ところで、なぜこのような遺産分割制度があるのでしょうか。
それは財産を「共有」することには、少し不都合があるからです。
共有とは、1つの物に対して複数の所有者がいる所有形態をいいます。各共有者は目的物に対しそれぞれ持分権と呼ばれる権利を有します。
共有物は「共有」物である以上、自由にその物の権利を行使できるわけではありません。
共有物の管理は、共有者の持ち分に応じた多数決によって決します(民法252条本文)。また、共有物を処分する場合には、共有者全員の一致によらなければならないものとされています(民法251条)
このように、「共有」物を管理するには、その都度相続人皆で多数決を取る必要があり、自分の所有物のように自由にコントロールすることは出来ません。
また、相続した時点では特に不都合が無かったとしても、さらに相続人が死亡した場合、さらに持分権を分割して相続することになります。とすれば、共有する人数がどんどん増えることになり、年数が経つに連れて管理が困難になってきます。
このような不都合を解消するために遺産分割制度があると言えます。
遺産分割の手続について、民法は、共同相続人全員の協議によることを原則としています。(907条1項)
この協議が整わない場合、あるいは協議することが出来ない場合、各相続人が家庭裁判所に分割を請求することができ、調停ないし審判で分割が行われます。(907条2項)
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遺産分割
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