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遺産相続の3つの選択肢を解説~相続放棄や限定承認など~

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遺産相続の3つの選択肢を解説~相続放棄や限定承認など~

相続は自動的に発生するものであり、亡くなった方と一定の血縁関係にあれば当然に遺産を承継することになります。しかし相続は避けることも可能で、一定の手続きを行うことで相続放棄や限定承認を行うことも可能です。

当記事は相続人となる方の参考となるよう、これら遺産相続の方法について解説していきます。

「相続」とは何か

相続とは、被相続人(亡くなった方)が生前に持っていた権利義務や地位を、包括的に承継する仕組みを指します。被相続人の死亡と同時に法律上当然に起こるものですので、相続人は親族が亡くなったことを知ったかどうかに関わらず、各種遺産を引き継ぐことになります。

なお、相続人になれる方は次のように法律上決められており、被相続人や親族の希望で自由に決めることはできません。

順位 相続人 配偶者と相続するときの相続割合
第1順位 子ども(孫などの直系卑属) ・配偶者1/2
・直系卑属全体で1/2
第2順位 父母(祖父母などの直系尊属) ・配偶者2/3 ・父母合わせて1/3
第3順位 兄弟姉妹 ・配偶者3/4 ・兄弟姉妹全体で1/4

※上の順位の者から優先的に相続人となり、上の順位の者がいるときは下の順位の者は相続人になれない。よって、第1順位に該当する者がいない場合に限り父母は相続することができ、このとき兄弟姉妹は相続人になれない。

相続開始後は3つの選択肢がある

相続で承継する財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産のみならず、借金のようなマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合もあるため、相続人は相続を受け入れる以外の選択肢も視野に入れることが重要です。

具体的には次の3つの選択肢が挙げられます。

  1. 1. 単純承認(被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて無制限に承継する)
  2. 2. 相続放棄(相続人にならず、すべての財産を一切承継しない)
  3. 3. 限定承認(プラスの財産の範囲でのみ義務を負う)

1.単純承認

単純承認は原則的な遺産相続の方法です。

被相続人が有していたあらゆる権利も義務も制限なく(共同相続の場合は法定相続分の範囲で)承継します。プラスの財産の方が多く残っているときは特段大きな問題にはなりにくいですが、マイナスの財産の方が多く残っている場面ではリスクが大きくなってしまいます。

そのため単純承認をしてしまう前に借金の返済義務、保証債務の存在などもよく調べておくべきです。

なお、単純承認に特別な手続きは必要ありません。ほかの相続方法を選ばなければ自動的に単純承認をしたとみなされます。

法定単純承認には注意

一定の場合に単純承認が選択されたとみなすことを「法定単純承認」といいます。単純承認をするつもりであったのなら問題ありませんが、相続放棄または限定承認をしようとしていた場合には注意しなくてはなりません。たとえば次のような行為があったときは単純承認の効果が生じます。

  • 熟慮期間(相続開始から3ヶ月)の経過
  • 被相続人の債権を取り立てた
  • 財産的価値が高い形見を受け取った
  • 遺産分割を行った

そのほか遺産に対する処分行為が認められると相続放棄はできなくなってしまいます。

2.相続放棄

相続放棄とは、相続を拒否し、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も含めて一切の相続をしないことをいいます。厳密には相続開始時点から相続人になっていなかったという効力を生じさせ、相続人という立場そのものを放棄することになります。

相続放棄を選択すると、遺産にプラスの財産がどれだけあったとしても当該人物は1円も取得できなくなる反面、どれだけ大きな借金が残っていたとしても代わりに弁済する義務を負いません。

また、最初から相続人ではなかったとみなされることから、相続放棄した方の子や孫が代襲相続する権利もなくなります。

「やっぱり相続する」はできない

相続放棄は家庭裁判所で行います。相続開始を知った日から3ヶ月以内に申述書と添付書類(戸籍謄本等)を提出し、裁判所から送られてくる照会書への回答などの手続きを行います。

そして手続きを経ていったん相続放棄が認められると、その後やり直すことはできません。遺産に対する調査不足で後日資産価値の大きな財産が見つかったとしても、「やっぱり相続する」という選択をすることは認められないのです。

3.限定承認

限定承認とは、すべての財産の相続自体は受け入れるものの、マイナスの財産に関する義務をプラスの財産の範囲に限定できる相続方法をいいます。

たとえば遺産として土地2,000万円と借金2,500万円が残っている場合、限定承認をすると借金2,500万円の弁済義務を2,000万円にまで限定することができるのです。

この仕組みの利点は大きく2点あります。

1つは「調査が不十分なケースにも対応できる」という点です。財産関係が複雑で単純承認すべきかどうか判断しかねる場合でも、限定承認を選択しておけば大きなリスクを負うことは避けられます。

もう1つは「マイナスの財産が大きくても特定の遺産を確保できる」という点です。明らかに借金の方が大きなケースだと通常相続放棄を検討しますが、相続放棄だと代々引き継いできた土地も手放さないといけません。しかし限定承認を行い相続人に支払い能力があれば、特定の遺産を確保することができます。
上の例でいうと、相続人に2,000万円を支払う余裕があれば土地を残しつつ借金の弁済義務も土地の価額分に抑えられます。

清算手続きが必要

限定承認を選択するメリットは大きいですが、手続きが煩雑で時間がかかるという難点も持ち合わせています。

相続放棄同様、3ヶ月以内に家庭裁判所で申述を行わなければならず、その際申述書や戸籍謄本等のほか財産目録も提出することになります。また、申述をするには相続人全員が揃って行わないといけないことから、1人でも手続きに反対する方がいると限定承認は選択できません。

さらに限定承認が受理されてからは清算手続きが始まり、債権者に向けての官報公告、換価弁済を経ての配当手続きなどを進めていかないといけません。手続きには数ヶ月間もの期間を要しますし、財産の管理や処分等に専門知識も求められるため、不慣れな方は弁護士に相談することをおすすめします。

最適な相続の方法とは

以上3つの相続方法を決める際もっとも着目すべきは「マイナスの財産とプラスの財産の比率」といえるでしょう。そのほかの点も踏まえて、簡単な判断ポイントを挙げると次のようになります。

  • 単純承認を選ぶべきケース
    ▹ プラスの財産がマイナスの財産を明らかに上回っている
    ▹ 取得するプラスの財産でマイナスの財産を返済できる
    ▹ 相続財産の内容が明確でリスクが小さい
  • 相続放棄を選ぶべきケース
    ▹ マイナスの財産がプラスの財産を明らかに上回っている
    ▹ 相続したい特定の財産がない
    ▹ 相続手続きに一切関わりたくない
  • 限定承認を選ぶべきケース
    ▹ 債務超過であるかどうかがはっきりしない
    ▹ 被相続人と一緒に暮らしていた自宅があるなど、全財産を手放すわけにいかない
    ▹ 家業を継ぐ場合であって、相続財産の範囲内なら債務を引き継げる
    ▹ 家宝など特定の財産を残したい

「相続財産が大きく判断ミスによるリスクが大きい」「財産関係、相続人関係が複雑」「親族間での仲が悪くトラブルになりそう」といった場面では弁護士もご活用いただき、慎重に相続手続きを進めましょう。

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