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成年後見の利用に費用はどの程度必要?申立前に知っておきたい継続的な負担とは

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成年後見の利用に費用はどの程度必要?申立前に知っておきたい継続的な負担とは

成年後見の利用を始める前に、費用については把握しておきましょう。制度開始時にかかる初期費用だけでなく、その後毎月発生する継続的な費用があります。各費用に関しておおよその金額についてもここで紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

成年後見制度にかかる費用は2つのタイミングで発生

成年後見制度を利用するには、大きく分けて2つの費用が必要です。

ひとつは「制度を利用し始めるために支払う初期費用」で、もうひとつは「後見人へ継続的に支払う報酬」です。

初期費用は一時的な出費ですが、報酬に関しては制度の利用が終わるまで継続して負担しなければなりません。そのため長期的な観点から経済的な見通しを立てることが大切です。

申立時にかかる初期費用

成年後見の申立てを家庭裁判所に行う際には、いくつかの費用が発生します。

基本的な費用としては、申立手数料に収入印紙800円程度、後見登記の手数料で収入印紙2,600円程度が必要です。また、家庭裁判所とのやり取りに使う郵便切手代として数千円程度(裁判所にもよるが、3,000~4,000円程度)も発生します。

さらに、本人の戸籍謄本や住民票、医師による診断書の作成費用として数千円から1万円程度も必要となります。

なお、本人の判断能力を正確に評価するために医師による「鑑定」が必要と判断されるケースもあります。鑑定が求められるのは全体の1割程度といわれていますが、もし該当したときは鑑定費用に5~10万円程度が必要です。

弁護士に手続きを依頼する場合

申立ての手続きは自分で行うこともできますが、書類の準備が複雑な場合などプロのサポートが欲しいときには弁護士に依頼することもできます。

手続きの準備段階から家庭裁判所への対応まで、法律的な専門知識が必要な業務を代行してもらえます。具体的には、必要な書類の収集・作成、診断書の取得支援、家庭裁判所への対応などです。

弁護士に依頼する場合の費用は事務所によって異なりますが、一般的には10万円~30万円程度が目安とされています。ただし鑑定を求められたときはその分実費が増えることとなります。

後見人への報酬

成年後見制度では、後見人が本人の財産管理等に対応する業務を担いますので、その対価として報酬が発生します。

報酬の金額は、家庭裁判所が本人の財産状況と後見事務の内容を考慮して決定します。一般的には財産の規模に応じて定まり、管理する財産が多いほど報酬も高くなる傾向にあります。
継続して支払う必要がありますので、長期利用する場合は総額として相応に大きな負担となることは認識の上申立てましょう。

財産の規模 月額報酬の目安
財産規模が小さい場合 2~4万円程度
財産規模が大きな場合 5~6万円程度

上記はあくまで目安であり、実際の金額は個別の事情によって異なります。

また、本人の居住用不動産を売却するなど特別な事務が発生したときには、これに加えて付加報酬が認められることもあります。付加報酬の金額は基本報酬の50%以内が一般的で、具体的な事由としては「遺産分割への対応」や「株式売却への対応」などが挙げられます。

親族が後見人になるケースと専門職が後見人になるケース

後見人の割合としては弁護士などの専門職の方が多数を占めていますが、支援対象本人の親族がなるケースもあります。

親族が後見人になる場合は「報酬を設定しない」という例も多く、そのほか次のような違いが挙げられます。

比較事項 親族 専門職
報酬の有無 無報酬も多い 報酬あり(月2~6万円)
事務負担 親族が自分で対応 専門家が対応
法的なトラブル対応 対応困難な可能性がある 専門的に対応可能
本人との関係 信頼関係がある場合が多い 中立的な立場での対応

親族が後見人になるメリットは「本人との信頼関係がすでに築かれていること」と「報酬をなしとすれば、経済的負担が軽減できること」にあります。一方で、後見事務の負担が大きく、複雑な法律知識が必要な場面で判断に困る可能性があります。

そのため親族間の争いがある場合や複雑な法律問題が想定される場合などには、弁護士などの専門職を後見人とした方が本人の利益を守りやすいともいえます。

費用の負担が厳しいときの対策

成年後見制度の利用にあたって費用の支払いが難しいと思われる方は、市区町村で利用できる支援サービスについて調べてみましょう。

生活保護を受給している方や所得が一定基準以下の方を対象に、申立費用および後見人への報酬の一部または全部を助成する「成年後見制度利用支援事業」が設けられています。要件を満たせば、月額1,2万円ほど助成を受けられる可能性があります。

また、経済的に余裕がない方については法テラスによる法律扶助制度が利用できることもあります。同制度では、弁護士費用を立て替えてもらうことができ、分割払いにも対応しています。ただし一定の収入基準は満たさなくてはなりません。

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