会社の就業規則を変更したり、新たに作成したりする場合、どのような規律によるのでしょうか。特に、一部の社員がこれに変更している場合には、作成したり、変更することはできないのでしょうか。ここでは、就業規則の作成・変更についての概要を説明致します。
労働基準法90条によれば、「就業規則の作成又は変更」をする際には、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合」によって、「労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴」いて決定すると定められています。
後者の場合である「労働者の過半数を代表する者」とは、事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表者のことをいいます。そして、①労働基準法41条2号に規定する監督又は管理の地位にあるも者ではないこと、②就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること、というような条件に合致している必要があります。
さらに、「意見を聴く」とは、同意を得たり、協議を実際に行うことまでを要求しているものではありません。
上記のようにして、就業規則を作成したり、変更することができます。もっとも、反対する社員がいる場合には、全てご自身で作成することは非常に負担になることが想定されます。そこで、法律の専門家である弁護士に依頼することも選択肢の一つといえます。
中日綜合法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に、過払金、任意整理、自己破産、民事再生について多数の解決実績がございますので、是非、一度、無料相談にお越し下さい。
就業規則の作成・変更
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