相続は、被相続人の死亡によって、自動的に開始します。
よって、遺産相続をすることそのものには、特に手続が必要なわけではありません。
しかし、不利な相続を防ぐ手続や、相続によって生じた税金についての手続には期限があるものがあります
期限があるものには、例えば以下が有ります。
・相続放棄・限定承認:3ヶ月以内
亡くなってから3ヶ月以内に、決定する必要があります。
この期限をすぎると、単純承認したとみなされ、プラスの財産とマイナスの財産両方全てを相続したことになります。
亡くなった方が、多額の借金を抱えていた場合、あるいはどんな財産を持っているのかよくわからない場合には注意が必要です。
・所得税の申告と納付:4ヶ月以内
亡くなってから4ヶ月以内に、相続人の死亡日までの所得を税務署に申告する、準確定申告が必要です。(所得税法124・125条)
・相続税の申告と納付:10ヶ月以内
亡くなってから10ヶ月以内に、相続税の申告と納付が必要です。(相続税法27条)
・遺留分減殺請求権:(最短)1年以内
遺留分減殺請求権は行使できるのは、自己の相続が開始したこと、及び、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、あるいは、相続開始から10年以内です。それ以降については、遺留分減殺請求権を行使できません。
中日綜合法律事務所は、愛知県・岐阜県・三重県を中心に、皆さまの相続・遺言業務をサポートしております。
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遺産相続の期限
中日綜合法律事務所(弁護士 熊谷 考人)が提供する基礎知識
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