みなし相続財産は相続税の計算において重要な概念ですが、一般の方にはなじみが薄いかと思われます。そこでこの記事では、みなし相続財産の基本からわかりやすく解説しました。
「みなし相続財産」の定義
みなし相続財産とは、被相続人の死亡をきっかけに発生する財産で、相続税法上は相続財産とみなされるものを指します。
通常の相続財産とは異なり、以下のような特徴があります。
- 民法上の相続財産ではないが相続税の課税対象
- 遺産分割の対象外
- 相続放棄をしても受け取ることができる
このように、みなし相続財産は通常の相続財産と性質が大きく異なるため、相続実務において特別な注意が必要となります。
代表的なみなし相続財産の種類
代表的なみなし相続財産には、以下のようなものがあります。
-
生命保険金(死亡保険金)
→ 被相続人が契約者かつ保険料負担者で、相続人が受取人となっている生命保険の保険金がこれに該当する。 -
死亡退職金
→ 被相続人の死亡により遺族に支払われる退職金や退職手当金などのこと。ただし、被相続人の死亡から3年以内に支給が確定したものに限る。 - 生命保険契約に関する権利 → 被相続人が所有していた生命保険契約の解約返戻金相当額や満期保険金を受け取る権利など。
- 定期金に関する権利 → 個人年金や収入保証付き保険などの一定の期間に定期的に金銭を受け取ることができる権利のこと。ただし、国民年金や厚生年金などの公的年金は含まれない。
みなし相続財産の非課税枠
相続税の計算において、生命保険金と死亡退職金には特別な非課税措置が設けられています。
非課税となる金額についてはいずれも同じ算式により求められ、その金額までは相続税の課税を受けることなく取得することができます。
「500万円×法定相続人の数」
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人で合計3人になる場合、非課税額は以下のようになります。
非課税額 = 500万円×3人
= 1,500万円
ポイントは、生命保険金と死亡退職金の非課税限度額は別々に計算されるということです。つまり、上記の例だと全体として最大3,000万円まで非課税で取得が可能となります。
みなし相続財産に関する注意点
みなし相続財産は一般の相続財産とは異なる性質を持つため、いくつかの重要な注意点があります。以下では、実務上特に注意が必要な事項について解説していきます。
非課税限度額の計算
非課税限度額の計算において、特に注意したいのは「法定相続人の数え方」です。
相続放棄をした方がいる場合でも、非課税限度額の計算には影響がありません。そのため、誰かが相続放棄をしたからといって生命保険金や死亡退職金を受け取った方の節税効果が小さくなるわけではないのです。
ただし、相続放棄をした方自身は非課税枠が利用できなくなります。もともと非課税枠は相続人のための仕組みであり、相続放棄をしたのならもはや相続人ではなくなっています。みなし相続財産を取得する権利まで剥奪されることはありませんが、節税効果について考えるときは要注意です。
また、養子に関してもこの計算上一定の制限があります。実子がいる場合は養子1人、実子がいない場合でも養子2人までしか計算に含めることができません。
相続税の申告漏れに注意
みなし相続財産は、通常の預貯金などと異なり、相続人が見落としやすい財産ともいえます。特に生命保険契約に関する権利は、保険会社から案内がない場合もあるため留意してください。申告漏れが発覚した場合、加算税が課される危険性があります。
遺産分割の対象外
みなし相続財産は民法上の純粋な相続財産ではないため、遺産分割の対象とはなりません。
しかしみなし相続財産の受取人と他の相続人との間で不公平感が生じる可能性があり、実務上、遺産分割協議の中でみなし相続財産を含めて話し合うケースも見られます。
また、後になって発覚したときもトラブルを引き起こす要因となり得るため、揉めそうなら早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
みなし相続財産を活用した相続税対策
みなし相続財産の特徴を活かして相続税の負担を軽減することも可能です。
その観点からもっとも活用されているのが生命保険です。
生命保険は相続税対策としてとても有効な手段であり、納税額を下げるだけでなく、同時に納税資金対策にもなるのです。
現金や預金を生命保険金に変えることで、非課税枠を利用して課税を回避しながら金銭を渡すことができます。また、契約により受取人を指定することができるため、相続人であるかどうかを問わず、特定の人物に確実に財産を残すことができます。
どのように生命保険を運用すべきか、より効果的なやり方で実践できるよう、そして間違ったやり方を避けられるよう、専門家にも相談して取り組みましょう。