代襲相続とは、被相続人の子が相続開始以前に相続できなくなった一定の場合、その者の子(=被相続人の孫)が代わりに相続することをいいます。(民法887条2項)
この一定の場合、すなわち代襲相続が認められるための事由を代襲原因といいます。
代襲原因は、被相続人が①相続欠格に該当したこと(民法891条) ③廃除されたこと(民法892条・893条)③相続の開始以前に死亡したことの3つです
①相続欠格
相続欠格とは、相続人となりうるものに民法の定める相続制度の基礎を破壊してしまうような重大な非行や不正行為がある場合に、その者の相続権を剥奪する制度です。たとえば、故意に被相続人である親を死亡させた子がこれに該当します。
②廃除
廃除とは、相続人となりうる者に、相続欠格に該当するほどではないものの、被相続人に対し重大な非行がある場合に、被相続人の請求に基づき家庭裁判所が審判により相続を剥奪する制度です。
例えば、被相続人である親を虐待した子がこれに該当します。
③相続の開始以前に死亡した場合
相続の開始以前に死亡等した場合は、相続欠格に該当します。
尚、相続放棄は、相続開始「以後」に行うため、これにあたりません。
また、被相続人と被代襲者が同時に死亡した場合も代襲相続が発生します。
民法887条2項が「相続開始『以前』」としており、文言上許容されるためです。
よって、例えば、Aさんとその子が同じ車に乗っていたところ交通事故に合って同時に死亡した場合、Aさんの孫が代襲相続することになります。
代襲相続
中日綜合法律事務所(弁護士 熊谷 考人)が提供する基礎知識
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