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相続に関わる方が知っておきたい「遺留分」の制度について

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相続に関わる方が知っておきたい「遺留分」の制度について

被相続人となる方、相続人となる方、その他の第三者でも、贈与・遺贈を受ける方は「遺留分」と呼ばれる制度について知っておいた方が良いです。法律上、特定の相続人には遺留分が認められる関係から、財産をもらい受けた方が後から請求を受ける可能性があるためです。
遺留分について当記事で解説しますので、相続に関わる可能性のある方はトラブルに巻き込まれないようチェックしておいてください。

遺留分とは

そもそも「遺留分」とは何かということについてですが、これは「被相続人に特に近い相続人にのみ留保することが認められる遺産の取り分」と説明することができます。

本来、生前贈与や遺言書を使った遺贈を行うことで所有者が自由に財産を処分できます。しかしその方の財産形成に関わってきた配偶者や、その財産を生活の支えにしている子どもがいたりもしますので、その方々の権利保護・生活保障も考えなくてはなりません。
その観点から運用されているのが遺留分制度です。

遺留分制度では法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属に遺留分があるとし、遺産の取り分が少なくなりすぎた場合に、遺産を多く取得した方に対する遺留分の請求を認めているのです。
財産の処分に対して事前の制限がかかるわけではなく、請求権を認めるという形で遺留分権利者の保護を図っています。よって、遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があったとしても違法ではありませんし、遺留分権利者がその権利を行使しなくても問題はありません。

遺留分として確保できるのはいくら?

遺留分の大きさは遺産に対する割合で定まります。

そしてこの割合は、法定相続人としての立場と遺留分権利者の人数などに応じて決まります。

割合を計算するにはまず「遺産に対し遺留分全体が占める割合(総体的遺留分割合)」を調べ、次に「遺留分権利者が個別に持つ遺留分の割合(個別的遺留分割合)」を算出するという流れになります。

1. 総体的遺留分割合
(ア) 法定相続人が父母や祖父母のみの場合・・・1/3
(イ) それ以外の場合・・・1/2
2. 個別的遺留分割合・・・「総体的遺留分割合×法定相続分」

よって、もし妻と長男・長女が法定相続人になるとすれば、妻の遺留分は「1/2×1/2=1/4」。長男および長女の遺留分は「1/2×1/4=1/8」であると分かります。
父と母が法定相続人になるとすれば、それぞれの遺留分は「1/3×1/2=1/6」です。

被相続人や相続人が気を付けること

遺留分に関して被相続人や相続人が気を付けておきたいことがいくつかありますので、これを相続開始前と相続開始後に分けて解説していきます。

相続開始前の注意点

被相続人となる方は、相続開始前にする「生前贈与」や「遺言書の作成」に注意してください。

一番わかりやすいのは遺言書を使った遺贈による遺留分の侵害です。
遺留分権利者が遺留分侵害額請求をするかもしれないことに配慮し、初めからこれを侵害しない程度の遺贈に抑えておくことも考えましょう。遺留分の侵害があっても受遺者が必要な金銭を支払えば解決できますが、請求に関するやり取りで揉める危険性もあります。できれば遺留分を侵害しないようにする、あるいは相続人に伝えておいて納得をしてもらっておくことが望ましいでしょう。

次に生前贈与についてですが、これは贈与の内容やタイミングによって遺留分への影響の有無が変わってくるため慎重に取り組みましょう。
基本ルールとして、受贈者が相続人であれば①相続開始前10年以内、かつ②贈与が特別受益※に該当する場合には遺留分の計算に含めなくてはなりません。相続時に特別大きな財産をもらっていなくても、過去に受けた特別受益により遺留分侵害があったとして請求を受けるかもしれません。
なお、受贈者が相続人以外であれば、相続開始前1年以内の贈与を遺留分の計算に含めます。

※特別受益は次のような贈与に対して認められることがあるが、被相続人の経済力などを考慮して個別に評価する必要がある。

  • 結婚後の生活のためにまとまった金銭を贈った
  • 子がする事業立ち上げを支援するため開業資金を贈与した
  • 自宅を購入するための資金を贈与した
  • 特に高額な学費や海外留学費用を援助した
  • 借金の肩代わりをするため金銭を支払った

相続開始後の注意点

取り分が極端に少なくなってしまったと感じる場合でも「相続人自身が請求をしないといけない」ということ、そして「請求権は消滅時効により消えることがある」ということにご注意ください。

上述の通り遺留分を侵害した状態でも違法ではなく、受遺者・受贈者が違法行為をはたらいていることにはなりません。遺留分を主張したいなら、その方自身がその権利を行使して請求しないと確保はできないのです。
やり方に決まりはありませんので、被相続人からの遺贈や贈与により利益を受けている方に対して金銭の支払いをするよう求めれば良いのです。ただ、このときに計算ミスがあると問題がこじれてしまいますし、請求先候補が複数あるときは請求の順序にも注意しなくてはなりません。訴訟問題にまで発展する危険性があるためできるだけ請求は弁護士にお任せください。

そして消滅時効についてですが、「1年以内に請求しないといけない」と覚えておきましょう。
厳密には①相続開始の事実を知った、②遺留分侵害の事実を知った、の2点を満たしてから1年間を起算します。もし②を知らないままであったとしても、10年が経過してしまうといずれにしろ請求権は消えてしまいますのでご注意ください。

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