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相続制度について知っておきたい「遺留分侵害額請求」を解説

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相続制度について知っておきたい「遺留分侵害額請求」を解説

遺留分侵害額請求権は相続において重要な役割を担う権利であり、不公平な遺産分配に対する救済措置として機能するものです。相続に関わる方にとってこの権利の理解はとても重要であるため、ここでご確認いただければと思います。

遺留分制度の概要

遺留分制度とは、一定の相続人を対象に、遺産の一定割合を獲得する権利を保障する仕組みのことです。

同制度の目的は、相続人の最低限の生活保障と財産の公平な分配にあります。被相続人は原則として自分の財産を自由に処分できるのですが、その自由には一定の制限があり、それが遺留分という形で表れています。

遺留分を取得できていない状況は「遺留分が侵害されている」と表現することができ、このときの遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」を行うことで侵害額相当の金銭を支払うよう求めることができます。
※受け取った財産そのものではなく、金銭に置き換えて支払いを受けることになる。すでに渡された特定の財産を取り返すことは原則としてできないことに要注意。

なお請求先は生前贈与を受けた受贈者や遺贈を受けた受遺者等です。

誰が遺留分権利者になれる?

相続人のすべてが遺留分を持つわけではありません。法律上、遺留分権利者となれるのは以下の範囲に限られており、そのうち相続人となった方が権利を持ちます。

  • 配偶者
  • 子ども(または子どもを代襲相続した孫など)
  • 直系尊属(親や祖父母など)

配偶者と子どもが共同相続をするとき直系尊属は遺留分を持ちませんし、子どもがすでに亡くなっていても代襲相続人の孫がいると直系尊属は法定相続人にならないため遺留分を持ちません。

また、配偶者と直系尊属が共同相続するときでも、被相続人の父または母のいずれかが存命であれば祖父母は法定相続人とならず遺留分も持ちません。

なお、直系尊属もいないときは被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。しかし遺留分に関しては兄弟姉妹に認められていません。

どのくらい遺留分で取得できる?

遺留分として確保できる遺産は、最大で遺産総額の1/2までです。そして、その遺留分を法定相続分で按分した割合が、各遺留分権利者が個別に持つ遺留分割合となります。
※前者を「総体的遺留分」、後者を「個別的遺留分」と呼ぶ。

相続人が被相続人の妻と長男・長女であり遺産総額が1億円だとすれば、遺留分全体の金額は5,000万円、妻の個別的遺留分は2,500万円(=5,000万円×1/2)、長男および長女の個別的遺留分割合は1,250万円(=5,000万円×1/4)となります。

なお、遺留分権利者が直系尊属しかいないときは総体的遺留分の割合が遺産総額の1/3となります。相続人が被相続人の父と母のみで遺産総額が6,000万円だとすれば、遺留分全体の金額はその1/3にあたる2,000万円で、父及び母の個別的遺留分は1,000万円(=2,000万円×1/2)となります。

どんな行為が遺留分侵害となる?

遺留分が問題となるケースはそれほど多くはありません。遺留分侵害額請求を行うのは、特定の相続人の取り分が極端に少なくなった場合だからです。

ただ、以下のような行為があり遺留分に満たない財産しか取得できなかったときは請求できる可能性があります。

遺留分侵害となり得る行為例
遺贈 被相続人が生前に遺言書を作成しているときは、その遺言に従い特定の相続人あるいは第三者が遺産を取得する。
もし「全財産を知人Aに遺贈する」といった形で、遺産の大半を一部の人物が取得するよう指定されていた場合、遺留分侵害が起こる。
死因贈与 贈与者(=被相続人)の死亡を条件に財産を贈与する契約に基づき実行される贈与が死因贈与。遺贈同様、たとえば「死亡したときは、全財産を孫Bに贈与する」といった形で一定範囲を超える財産の贈与が行われるときは遺留分侵害が起こる。
生前贈与 相続開始前に行われた贈与(生前贈与)は、相続前一定期間内のものに限り、遺留分侵害の対象となる。相続の直前に行われた贈与、特に金額の大きな贈与などは要注意。

特に注意すべきは生前贈与です。その贈与が「特別受益」に該当するかどうかで取り扱いが異なるところ、その判断が簡単ではないためです。

特別受益とは婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与であって、ほかの相続人との関係上不公平を生じさせる程度のものが該当します。目的や金額で画一的に判断することはできず、関係者から見て特に重大な意味を持つかどうかを評価しなければなりません。
たとえば一般的に見て大金といえる贈与があったとしても、贈与者が資産家で遺産分割に大きな影響を与えるほどでないなら特別受益と認定される可能性は低くなります。

いくら請求できる?

遺留分の侵害があったとして遺留分権利者はいくら請求可能になるのでしょうか。計算方法の概略として次のように説明することができます。

① 遺留分侵害額算定の基礎財産の価額を調べる

  ※基礎財産の価額=A+B+C-D

  A) 相続開始時点の遺産の価額

  B) 相続開始前10年以内に行われた相続人への贈与の価額

  C) 相続開始前1年以内に行われた相続人以外への贈与の価額

  D) 遺産に含まれる債務の価額

② 遺留分権利者の個別的遺留分の価額を調べる

  ※個別的遺留分の価額=①×個別的遺留分

③ 遺留分侵害額を計算する

  ※請求額=②-A-B+C

  A) 相続や遺贈で取得した遺産の価額

  B) 被相続人からの生前贈与の価額

  C) 負担した債務の価額

なお、厳密な計算を行うには法的な判断を要しますので、専門家に相談することをおすすめします。

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