相続は、言うまでもなく私達にとって大変重要なものです。
その相続に関する民法の規定が、2018年7月に改正されたことをご存知でしょうか。
今回の相続法改定はおよそ40年ぶりの大改訂なのですが、「知らないと困る」しかし「なにがいつから変わるのか分からない」とお思いの方も決して少なくないでしょう。
以下にて、具体的にご説明いたします。
まず、今回の相続法改正で大きく変わる事項は、主に3つあります。
1つ目は、遺言に関する変更です。
自筆証書遺言においては、自書によらない財産目録を添付することができるようになりました。(2019年7月1日施行)
また、法務局において、自筆証書遺言を保管することができるようになりました。(2020年7月10日施行)
そして2つ目は、遺留分制度の見直しです。
相続によって遺留分を侵害された相続人が、遺贈や贈与を受けた者に対して、遺留分侵害学に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。
これによって、遺留分減殺請求によって生ずる権利が金銭債権となったため、土地や建物などの不動産を共有する事態を回避することができるというメリットがあります。
また、遺贈や贈与を受けた者がすぐに金銭を準備することができない場合は、裁判所に対して、支払期限の猶予を求めることができるようになりました。
これは2019年7月1日から施行されています。
3つ目は、特別の寄与に関する制度の創設です。
従来は、例えば相続人以外の者が被相続人の介護を献身的に行っていたとしても、相続人に含まれないため、相続財産を分配されることがありませんでした。
今回はこれを改正し、相続開始後、被相続人に対して特別の寄与をした者は、相続人に対して金銭請求をすることができるようになりました。
これも2019年7月1日から施行されています。
以上が主な改正のポイントです。
上記の他にも、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住権不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施行)、預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施行)、配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)などがあります。
これらの改正法は、施行後に開始された相続に対してのみ効力を持つことに注意が必要です。たとえ遺言の作成日が施行前でも、あくまで相続の開始時期によって相続法の適用が変わります。ご自身の相続の場合はどのような相続法が適用されるのか、専門家にご相談いただくことで、ご不安を早期に解消することが可能です。
お困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
中日綜合法律事務所(弁護士 熊谷考人)は、依頼者の方のお話しを丁寧に聞くこと、そして迅速に事件処理をすることを大切にしております。
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相続法改正で何がいつから施行か
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