遺言は、亡くなった被相続人の意思が表現されたもので、遺産の配分を決定するうえで非常に大切な基準となるものです。その遺言の内容に納得ができないという場合、遺言が無効であることを主張する必要があります。
では、どのようにして遺言書が無効であることを主張するべきでしょうか。ここでは、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合に分けて説明致します。
まず、自筆証書遺言の場合。遺言が無効であるかを確認する際には、方式面、内容面の両面からチェックする必要があります。方式面では、財産目録以外を全て自筆で書いてあるか、作成日が自筆となっているか、署名・押印があるか、訂正の方式が適式に行われているか、という面から判断します。内容面では、遺言作成時に遺言能力があったか、遺言の内容が理解可能なものとなっているか、遺言の内容が公序良俗に反するものでないか、誰かに強要されて書いたものではないか、という点を確認する必要があります。
公正証書遺言の場合は、方式面では、立ち会ったのが証人欠格者ではないか、証人が2人以上であるか、遺言者・証人の署名捺印が存在するか、公証人の署名があるか、といった点を確認する必要があります。内容面では、遺言書を作成したときに遺言能力があったか、遺言の内容が理解可能なものであるか、遺言の内容が公序良俗に反するものではないか、誰かから強要して作成されたものではないか、という点について検討する必要があります。
遺言書の作成には、自筆証書遺言の場合も、公正証書遺言の場合にも様々なルールがありますので、これらのルールに則って作成されているかどうかという点が大切です。
遺言が無効であることが分かった場合、その遺言に従って遺産分割する必要はありませんので、相続人らによる遺産分割協議を行うことになります。遺言の一部は有効であるが一部は無効であるというような場合には、当事者のみで解決することはできませんので、調停や訴訟という法的手段による解決をすることになります。
もっとも、遺言書のルールをすべて理解し、自身で遺言が無効であることを主張するのは非常に大きな負担といえます。そこで、遺言に納得がいかず、無効であることを主張したい場合には、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
中日綜合法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に、過払金、任意整理、自己破産、民事再生について多数の解決実績がございますので、是非、一度、無料相談にお越し下さい。
納得できない遺言を無効にするには
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