遺言は、亡くなった被相続人の意思が表現されたもので、遺産の配分を決定するうえで非常に大切な基準となるものです。その遺言の内容に納得ができないという場合、遺言が無効であることを主張する必要があります。
では、どのようにして遺言書が無効であることを主張するべきでしょうか。ここでは、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合に分けて説明致します。
まず、自筆証書遺言の場合。遺言が無効であるかを確認する際には、方式面、内容面の両面からチェックする必要があります。方式面では、財産目録以外を全て自筆で書いてあるか、作成日が自筆となっているか、署名・押印があるか、訂正の方式が適式に行われているか、という面から判断します。内容面では、遺言作成時に遺言能力があったか、遺言の内容が理解可能なものとなっているか、遺言の内容が公序良俗に反するものでないか、誰かに強要されて書いたものではないか、という点を確認する必要があります。
公正証書遺言の場合は、方式面では、立ち会ったのが証人欠格者ではないか、証人が2人以上であるか、遺言者・証人の署名捺印が存在するか、公証人の署名があるか、といった点を確認する必要があります。内容面では、遺言書を作成したときに遺言能力があったか、遺言の内容が理解可能なものであるか、遺言の内容が公序良俗に反するものではないか、誰かから強要して作成されたものではないか、という点について検討する必要があります。
遺言書の作成には、自筆証書遺言の場合も、公正証書遺言の場合にも様々なルールがありますので、これらのルールに則って作成されているかどうかという点が大切です。
遺言が無効であることが分かった場合、その遺言に従って遺産分割する必要はありませんので、相続人らによる遺産分割協議を行うことになります。遺言の一部は有効であるが一部は無効であるというような場合には、当事者のみで解決することはできませんので、調停や訴訟という法的手段による解決をすることになります。
もっとも、遺言書のルールをすべて理解し、自身で遺言が無効であることを主張するのは非常に大きな負担といえます。そこで、遺言に納得がいかず、無効であることを主張したい場合には、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
中日綜合法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に、過払金、任意整理、自己破産、民事再生について多数の解決実績がございますので、是非、一度、無料相談にお越し下さい。
納得できない遺言を無効にするには
中日綜合法律事務所(弁護士 熊谷 考人)が提供する基礎知識
-
遺言書
遺言とは、自己の死後に一定の効果が発生することを意図して、死後の財産の処分や分け方などに関する意思をい...
-
社外取締役とは
近年、「社外取締役」が注目を集めています。 社外取締役とは、ある企業の取締役会等を監視し、外部の視点...
-
死後事務委任契約
■死後事務委任契約とは 死後事務委任契約は、自分の死後に発生する葬儀・埋葬などの事務の内容を、特定の人...
-
成年後見
成年者は、未成年者ではないため、未成年者を保護するための制度は適用されません。(民法4条) もっとも、...
-
遺産分割協議の期限はあ...
相続が発生した場合、誰がどの程度の遺産を相続するのかを決める遺産分割協議が開かれます。しかし、相続人が...
-
消費者対策・クレーム対応
特定商法取引法や消費者保護法、消費者契約法など、消費者の権利を保護するために多くの法律が制定されていま...
-
遺留分減殺請求
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは、「遺留分」を侵害されている相続人(兄弟姉妹を除く)が、「遺留分...
-
相続法改正で何がいつか...
相続は、言うまでもなく私達にとって大変重要なものです。 その相続に関する民法の規定が、2018年7月に...
-
mboとebo
MBOとEBOという言葉を聞いたことがありますか。 MBO(Management Buy-Out)と...