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成年後見制度を利用するにはどんな手続きが必要?申立ての手順について

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成年後見制度を利用するにはどんな手続きが必要?申立ての手順について

認知症や障害により判断能力が低下した家族を法的に支える仕組みが「成年後見制度」です。
利用を考えてはいるものの、どうすればいいのかわからず不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

そのような方や成年後見について検討を進めている方に向けて、当記事で制度利用の手順を解説していきます。

成年後見制度にも種類がある

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方の権利や財産を守るための法的な仕組みです。

銀行での預金引き出しや不動産の売却、介護サービスの契約など、日常生活で必要となる法律行為を本人に代わって行う「後見人」等を選任することで、本人を支援します。

大きく分けて「法定後見制度」「任意後見制度」の2つがあり、それぞれ利用できる状況や手続きの流れも異なります。法定後見であればすでに判断能力が低下している方でも利用できますが、任意後見は利用時点で本人の判断能力が必要となります。

比較的利用件数が多いのは法定後見であり、法定後見に含まれる「成年後見」「保佐」「補助」の中でも、成年後見の類型がもっとも広く利用されています。

法定後見制度の申立て手続

利用件数が多い法定後見制度、その中でも特に成年後見に焦点を当てて申立ての手順を詳しく見ていきます。

申立てができる人の範囲

法定後見の申立てができるのは法律で定められた次の方に限られています。

  • 本人・・・判断能力がある程度残っている場合に限る
  • 配偶者・親族・・・配偶者、4親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹、叔父・叔母、甥・姪、いとこなど)

このほか法的には検察官や市町村長も申立てできるものの、市町村長等による申立ては身寄りのない方など特別な事情がある場合に限られます。

申立て前の準備

申立てに先立って、「診断書」と「本人情報シート」を用意しましょう。

診断書は本人の判断能力について医師が記載する書類で、申立てから3ヶ月以内に作成されたものが求められます。本人情報シートは、ケアマネージャーや福祉関係者が本人の日常生活の様子や判断能力の状況を記入する書類で、医師が診断書を作成する際の補助資料としても活用されます。
※本人情報シートの内容はこちらから確認可能。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2022/202210honnin-kisairei.pdf

※診断書や本人情報シートの作成方法については裁判所HPからも確認可能。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_02/index.html

また、本人の「戸籍謄本」や「住民票(または戸籍の附票)」なども添付書類として必要になります。

そのほか本人の財産状況などによって準備すべき書類※は変わってくるのですが以下のものは基本的に提出を求められますので収集・作成を済ませておく必要があります。
※本人が不動産を所有しているなら登記事項証明書や固定資産税評価証明書、預貯金がある場合は通帳のコピー、生命保険がある場合は保険証書のコピーなど。

  • 後見開始等申立書
  • 申立事情説明書
  • 親族関係図
  • 財産目録
  • 収支予定表
  • 後見人等候補者事情説明書
  • 親族の意見書

申立て後の流れ

申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

そして申立書等を提出し、受理されると、家庭裁判所で審理が始まります。

審理の詳細は家庭裁判所や本人の状況によっても変わってきますが、申立人と後見人候補者が家庭裁判所に呼ばれて面接が行われることがあります。ここで、申立てに至った経緯や本人の生活状況、財産管理の方針などが確認されます。

面接や鑑定(必要に応じて実施)を経て、家庭裁判所が後見等開始の審判を行います。審判書が届いてから2週間以内に不服申立てがされなければ審判が確定となり、法務局にて登記がなされます。

任意後見制度とは利用手順が大きく異なる

任意後見では、将来に備えて本人(支援対象者)が自ら任意後見人となってくれる人物を選び、支援内容を考え、公正証書として契約を締結する必要があります。

任意後見の大きなメリットは後見人を自分で指定できる点にあります。法定後見では家庭裁判所が後見人を選任するため、必ずしも希望する人が選ばれるとは限りません。特に本人の財産が多い場合、弁護士や司法書士などの専門職が選任されることも多くあります。

一方で任意後見には取消権がないという制約があります。法定後見の成年後見人には本人が誤って行った不利益な契約を取り消す権限がありますが、任意後見人にはこの権限がありません。そのため、悪質商法などから本人を守る力が法定後見に比べて弱いという側面があります。

なお、任意後見契約を締結してもまだ効力は生じません。その後実際に判断能力が低下した際に任意後見監督人の選任申立てを家庭裁判所に行う必要があり、その選任を受けてはじめて任意後見が開始されます。事前の契約だけでは効力が生じない点には注意が必要です。

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