本来相続するはずであった子がもう亡くなっている、という場面だと「代襲相続」が起こり想定外に関係者が増えることがあります。これは決して珍しい出来事ではありませんし、法律上の基本的なルールに基づくものです。
相続人の範囲が広がると各種名義変更の手続きや遺産分割にも大きな影響が及ぶため、どんな条件で発生し、誰がどれだけの取り分を得るのか、理解しておくと良いでしょう。
「代襲相続」は普通の相続と何が違う?
本来遺産を受け取るはずだった方(被代襲者)が一定の理由でそれを受け取れない状態にある場合、その方の子ども(直系卑属)が代わりに遺産を受け取る制度があります。これが「代襲相続」です。
「一段下の世代が引き継ぐ」というイメージに近く、世代を飛び越して遺産が渡る仕組みとなっています。
代襲相続が発生する要因は3つ
代襲相続のきっかけとなる要因は、法律上、次の3つとされています。
| ① 死亡 | 相続開始より前に、本来遺産を受け取るはずだった方が亡くなっている場合。比較的多く見られるケース。 |
|---|---|
| ② 欠格 | 遺言書の偽造、あるいは詐欺や強迫によって遺言を書かせたなど、相続に関する不正行為を行ったことにより、法律上当然に相続権を失うケース。 |
| ③ 廃除 | 被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てを行い、特定の推定相続人に対する相続権剥奪が認められたケース。 |
これらとは別に、「相続放棄」でも相続権を失うことはあります。
しかしながら自ら行った放棄により、その方の下の世代を対象とする代襲は起こりません。放棄の効果は「最初から相続人ではなかったものとみなす」というもので、子どもへと権利が引き継がれることはないため放棄を決断する際にはこの点にも注意が必要です。
代襲相続人になれる方の範囲
代襲相続人になれるのは、上記3つのうちいずれかの要因を持つ被代襲者の直系卑属、つまり子・孫・ひ孫と下に続く血族です。
その上で「被相続人の直系卑属であること」も必要な条件です。
なお、被代襲者の配偶者は直系卑属ではありませんので、代襲できません。
「再代襲」が認められるケースとそうでないケース
代襲相続の権利を得られるはずであった方自身も、相続開始前にすでに亡くなっている可能性があります。あるいはその他の要因により被代襲者となることもあるでしょう。
このとき、さらにその子が代わりに相続することになります。
これを「再代襲」といい、被相続人の「子」を起点とする代襲相続であれば孫・ひ孫・その下の世代へと何代でも再代襲が続きます。
一方で被相続人に子がなく、兄弟姉妹が遺産を受け取る立場になるケースでは、代襲は甥・姪の一代に限られます。もし甥や姪がすでに亡くなっていたとしても、その子どもがさらに代わりに遺産を取得することはできません。
発生する場面と発生しない場面の比較
代襲相続が起きるかどうかのポイントを場面別に整理すると、下表のようになります。
| シチュエーション | 代襲相続の発生 | 代わりに受け取る方 |
|---|---|---|
| 被相続人の子が先に死亡していた | 発生する | その子の子 (被相続人の孫) |
| 被相続人の子が相続放棄した | 発生しない | なし |
| 被相続人の子が欠格・廃除となった | 発生する | その子の子 (被相続人の孫) |
| 被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた | 発生する | 亡くなった兄弟姉妹の子 (甥・姪) |
| 被相続人の甥・姪が先に死亡していた | 発生しない | なし (一代限りのため) |
判断に悩むときは弁護士にご相談ください。その後の相続人調査や連絡、遺産分割に関する手続きもサポート可能です。
代襲相続後の取り分はどうなる?
代襲相続人は、「本来の相続人が受け取るはずだった割合」をそのまま引き継ぎます。もし被代襲者の子が複数いれば、その人数で均等に分けます。
具体例で確認してみましょう。
相続人であり被代襲者でもあるXに、子どもAがいたとします。法定相続分に従うと5,000万円相当を取得する予定であったのなら、Aもそのまま5,000万円を取得できることになります。
これに対し子どもがAとBの2人いたとすれば、5,000万円を2人で均等に割ることになり、各々2,500万円ずつを取得することになります。
なおいずれのパターンでも、X以外にもともとYとZの相続人がいたとしてもその方々の取り分に影響はありません。
しかしながら、代襲相続人が0人でXの取り分がなくなるケースでは、YとZが得る割合は大きくなります。







