■遺言の種類
遺言とは、自身の死後に備えて、相続の方法などの事柄をあらかじめ決定し、遺言書の作成により意思表示を行っておくことを言います。遺言書は決められた形式に沿って作成しないと法的効果のないものになってしまうので、注意が必要です。ここでは、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言について説明していきます。
■公正証書遺言とは?
公正証書遺言書は、公証人によって作成され、公証役場で保管されます。したがって、公正証書遺言は作成過程での不備やその後の改ざんなどの心配がなく、最も安全で確実な遺言の方法であるといえます。また、自筆証書遺言のように開封時に家庭裁判所の検認を受ける必要がないという利点もあり、近年利用者が増えています。
■自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言書は、自分で作成できる遺言です。公正証書遺言や秘密証書遺言は、公証役場で手続きを行う必要がありますが、自筆証書遺言は公証役場で手続きを行う必要がなく、紙とペンと封筒があれば、自分ひとりで作成することができます。ただし、専門家が遺言作成に携わらないケースが多いことから、内容面での不備や形式面での不備が生じやすく、場合によっては遺言内容が実現されない可能性もあります。
また、自筆証書遺言の開封時には、家庭裁判所での検認手続きが必要であり、死後の手続きの側面では公正証書遺言にやや劣るとも言えます。
■秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言書は、遺言内容を秘密にしたまま公証役場に提出し、その存在を証明してもらうことができます。内容を誰にも知らせずに作成することができ、改ざんなどの心配がほとんどないというメリットがある一方で、自筆証書遺言の時と同様、些細な記載の不備により遺言そのものが無効となってしまうという危険性もあり、また、開封時に家庭裁判所で検認を受けなくてはならないというデメリットもあります。つまり、公正証書遺言ほどの確実性はありません。遺言に内容を誰にも知られたくなくて、さらに遺言の実行を確実にしたい場合に用いられる方法であるといえます。
遺言
中日綜合法律事務所(弁護士 熊谷 考人)が提供する基礎知識
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