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相続開始後のスケジュール|手続の流れと注意点について

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相続開始後のスケジュール|手続の流れと注意点について

相続手続に決められた順番はありません。しかし、期限が定められている手続がありますし、スムーズに進めていくためには一般的な相続手続の流れやスケジュールについてイメージができておいた方が良いです。

ここに基本的な相続手続のスケジュールをまとめてみましたので、参考にしてください。

身近な方が亡くなった後すぐに始める手続

身近な方が亡くなった後は、葬儀などの手配をするとともに「死亡届の提出」をしないといけません。

死亡届は同居の親族等がしないといけない手続です。「亡くなったことを知った日から7日以内」に、被相続人が亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地の市区町村役場で手続を行いましょう。
※海外で亡くなったときは「事実を知ってから3ヶ月以内」が期限。

また、期限はありませんが①遺言書の調査と②相続人の調査も早めに始めておきましょう。

遺言書は被相続人の自宅や公証役場、法務局などに保管されている可能性がありますので、それぞれチェックしていきます。なお、封のされた遺言書が見つかっても開けてはいけません。家庭裁判所に持ってから開封する必要があります。
相続人については、被相続人の出生から死亡までの戸籍情報から調べられます。

負債が多いときは3ヶ月以内に相続放棄

被相続人が生前に保有していた財産は基本的にすべて相続財産となります。プラスの価値を持つものばかりとは限らず、借金など、マイナスの価値を持つ負債が残っている可能性も十分に考えられます。

マイナスの価値を持つ財産の割合の方が大きいケースもありますので、その場合は「相続放棄」や「限定承認」をすることも検討しましょう。「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続を行います。

  • 相続放棄とは:相続人という立場を放棄する手続。プラスの財産・マイナス財産すべてについて取得しなくなる。
  • 限定承認とは:相続人として権利義務を引き継ぐが、債務の弁済についての責任を限定するための手続。取得したプラスの財産以上に弁済する必要はなくなる。

いったんこれらの手続を進めてしまうと撤回は原則できません。そのため相続すべきかどうか、的確な判断を下すために事前の遺産調査をしっかりと行うことが大事です。

所得税の申告が必要なら4ヶ月以内に準確定申告

亡くなったのが一般的な会社員であって確定申告をこれまでしてこなかったという場合は必要ないことも多いですが、個人事業主など毎年自分で確定申告をしていたというケースでは「準確定申告」という手続が必要かもしれません。

1つの会社に勤めてそこからの給与のみが所得であった方は基本的に不要です。
しかし、それ以外の方であって、①亡くなった年において所得がある、②所得税の申告義務がある、という場合には準確定申告が必要です。

「相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」という期限もありますので、早めに税理士に相談しておきましょう。

相続財産が多いときは10ヶ月以内に相続税の申告

相続財産の価額を調べ、相続税の計算をしないといけません。

相続財産の総額が相続税における基礎控除額以下であれば申告も納付も必要なくなりますが、それ以上の相続財産があるときは申告が必要になる可能性が高いです。「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」に正しく計算を行い、申告書を作成し、税務署で申告および相続税の納付をしなければなりません。

また、相続人が2人以上いるときは先に遺産分割を行います。

遺言書で遺産分割についての記載がされているときは、言及されている財産の限りで遺言書に従った分割を行います。それ以外のケースでは基本的に相続人等の話し合い(遺産分割協議)で分配をしていきます。
こうして各々の具体的な取得価額を明らかにすることで、各々の納めるべき税額が計算できるようになります。

取得財産が少ないときは1年以内に遺留分の請求

必要がないケースも多いですが、相続人であるにもかかわらず極端に取得できる財産が少なかった場合、「遺留分侵害額請求」を行って金銭の支払いを受けることができることもあります。

遺留分とは、被相続人の子ども(または代襲相続した孫など)や親・祖父母、配偶者など一定の人物に認められる最低限の取り分です。遺言書通りに第三者に相続財産を与え、相続人が手にする財産がほとんどなくなってしまったとき、遺留分が侵害されたと主張して金銭を支払ってもらうことができるのです。これを遺留分侵害額請求と呼びます。
※相続人であっても被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められない。

ただし、「相続開始を知ってから10年以内」または「遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内」のいずれか早い時期に時効を迎えてしまいます。それ以降は権利を主張できなくなりますので、早めの対応が求められます。

このとき請求相手の第三者と揉める可能性もありますので、弁護士に依頼して対応してもらうと良いでしょう。

相続手続のまとめ

以上の内容を踏まえると、相続手続の流れは次のようにまとめることができます。

  1. 1. 相続開始
  2. 2. 死亡届の提出(7日以内)
  3. 3. 遺言書の調査
  4. 4. 相続人の調査
  5. 5. 相続財産の調査
  6. 6. 相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)
  7. 7. 準確定申告(4ヶ月以内)
  8. 8. 遺産分割協議
  9. 9. 相続税の申告(10ヶ月以内)
  10. 10. 遺留分の請求(1年以内)

相続人がしないといけない手続はたくさんあります。期限がありますので効率的に進めていくことが大事ですが、家族や親戚、その他関係者とトラブルも起こり得る手続であることから慎重な姿勢も求められます。

手続に不安がある方、できるだけリスクを回避したい方は早めに弁護士に相談し、対処してもらうと良いです。

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