債権回収を行う際に、弁護士に依頼するメリットとは何でしょうか。
まず、主な理由として、一般人では知り得ないノウハウを法律の専門家である弁護士が有しているという点が挙げられます。
例えば、債権回収の相手方に、内容証明郵便を送付して、回収を促すという場面において、このノウハウというものが活かされるといえます。一般的に、内容証明郵便は個人でも作成することは可能ですし、書き方やテンプレートのようなものはネットを検索すればたくさん出てきますので、これを参考にして作成することは可能です。しかし、内容証明郵便を作成する際には、債務者の特徴を考慮したり、その後に裁判に発展した際のことをも考慮することが必要です。これらは、臨機応変に対応する必要のあることで、法律関係の経験の豊かな弁護士にしかできないことであるといえます。
また、内容証明郵便によって支払いを促しても、この督促が功を奏せず、裁判などの法的手段に移行した場合には、ご自身のみで対応することは、非常に重い負担になるといえます。裁判手続に発展する場合、「保全手続」を行ったり、「和解」となることもあるので、弁護士のアドバイスと共に債権回収を進めていく方が安心しながらスムーズに行うことができるといえます。
中日綜合法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に、過払金、任意整理、自己破産、民事再生について多数の解決実績がございますので、是非、一度、無料相談にお越し下さい。
債権回収を弁護士に依頼するメリット
中日綜合法律事務所(弁護士 熊谷 考人)が提供する基礎知識
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