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遺言書があるときの相続人の取得分~遺留分と遺言の優先順位について~

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遺言書があるときの相続人の取得分~遺留分と遺言の優先順位について~

各相続人の取得分は「法定相続分」として定められているところ、遺産分割協議で好きな割合へ変更することは可能ですし、生前に遺言書を作成していれば遺言内容で強制的に分割されます。

そこで遺言次第では相続人でも遺産を受け取れない可能性が出てくるのですが、そんなときは「遺留分」に注目してみてください。法定相続分の一部を確保することができるかもしれません。

遺留分は遺言より優先される

結論からいうと、遺留分の侵害が認められるときは「遺言内容よりも遺留分の請求が優先される」といえます。

そもそも遺留分制度は遺族の生活保障などの観点から作られた仕組みで、遺言によってほとんど財産を受け取れなかった方でも最低限の取り分を主張できるようにルールができています。
法律上認められる遺留分に満たない価額しか取得できていないときは、その満たない部分について侵害を受けたと考え、その侵害分を受遺者等に請求(遺留分侵害額請求)するのです。

物の返還ではなく金銭の請求

遺留分が優先されるとはいえ、「遺産として受け取った物それ自体の返還請求はできない」ことに注意してください。

残された家族等の生活について経済面で保障するのが遺留分制度の趣旨ですので、請求できるのは金銭のみです。

例えばある土地が被相続人唯一の財産であったとして、遺言で相続人以外にすべて遺贈されたとしましょう。相続人が遺留分の主張をしても土地を取り返すことはできず、金銭で支払ってもらうことになります。

遺留分の侵害がなければ遺言に優先しない

遺留分は「遺産の2分の1に法定相続分を乗じた額」、または「(相続人が直系尊属しかいないときは)遺産の3分の1に法定相続分を乗じた額」です。
※直系尊属とは被相続人の親や祖父母などを指す。

遺言で法定相続分より少ない額しか受け取れていないとしても、この遺留分は獲得できているのなら遺留分の侵害額はゼロです。その他の財産がすべて被相続人の知人に遺贈されていたとしても何も請求はできないため、遺言に優先するとはいえません。

遺留分侵害額請求の具体例

いくつか遺留分侵害額請求の例を、具体的な数字を使って紹介していきます。

遺言書で全財産が遺贈されているケース

遺産の総額5,000万円、相続人は配偶者Aと子B・C、遺言により財産を与えられる受遺者をXとします。全財産をXに与えるとする遺言書が作成されている場合、A・B・Cの遺留分侵害額は次の通りに算出されます。

《 STEP1:それぞれの遺留分を計算 》

Aの遺留分 = 5,000万円×(1/2×法定相続分の1/2)

      = 5,000万円×1/4

      = 1,250万円


BおよびCの遺留分 = 5,000万円×(1/2×法定相続分の1/4)

          = 5,000万円×1/8

          = 625万円

※計算の基礎となる額(ここでいう5,000万円)には、過去の贈与財産を含めることもある。


《 STEP2:それぞれが請求できる額(遺留分侵害額)を計算 》

Aが請求できる額 = 遺留分-取得できた遺産

         = 1,250万円-0円

         = 1,250万円

BおよびCの請求できる額 = 遺留分-取得できた遺産

             = 625万円-0円

             = 625万円

※簡単のため「取得できた遺産」としているが、債務を承継しているならその分を加算する。過去の贈与分を含めるケースもある。

遺産の大半が遺贈されているケース

遺産の総額5,000万円、相続人は配偶者Aと子B・C、遺言により財産を与えられる受遺者をXとします。全財産のうち4/5をXに与えるとする遺言書が作成されており残りを法定相続分で分割する場合、A・B・Cの遺留分侵害額は次の通りに算出されます。

《 STEP1:それぞれの遺留分を計算 》

前項で計算した通り、Aには1,250万円、BおよびCには625万円が遺留分として認められている。

《 STEP2:それぞれが取得できる分を計算 》

全財産の4/5が遺贈されるため、残りの1/5を法定相続分で分割。

Aの取得分 = (5,000万円×1/5)×法定相続分の1/2

      = 500万円

BおよびCの取得分 = (5,000万円×1/5)×法定相続分の1/4

          = 250万円

《 STEP3:それぞれが請求できる額(遺留分侵害額)を計算 》

Aが請求できる額 = 遺留分-取得できた遺産

         = 1,250万円-500万円

         = 750万円

BおよびCの請求できる額 = 遺留分-取得できた遺産

             = 625万円-250万円

             = 375万円

相続人が父と母だけのケース

遺産の総額3,000万円、相続人は父Dと母E、遺言により財産を与えられる受遺者をXとします。全財産をXに与えるとする遺言書が作成されている場合、D・Eの遺留分侵害額は次の通りに算出されます。

《 STEP1:それぞれの遺留分を計算 》

DおよびEの遺留分 = 3,000万円×(1/3×法定相続分の1/2)

          = 3,000万円×1/6

          = 500万円

《 STEP2:それぞれが請求できる額(遺留分侵害額)を計算 》

DおよびEの請求できる額 = 遺留分-取得できた遺産

             = 500万円-0円

             = 500万円

ここではごく簡単な計算例を紹介しましたが、実際の場面ではより複雑な計算を要する可能性もあります。また、受遺者に対する請求の際にトラブルが起こる可能性もありますので、遺言内容に不安があるときは遺留分の主張をしたいときは弁護士にご相談ください。

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