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株式会社と合同会社の違い

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株式会社と合同会社の違い

合同会社とは、持分会社の一つであり、社員全員が会社の債務について有限責任(間接有限責任)のみを負う会社形態のことをいいます。

株式会社と同様、会社の構成員である「社員」は出資の価額を限度として責任を負うのみですが、株式会社とは次の点で違いがあります。

●設立コストを抑えることができる
合同会社の方が株式会社よりも少ない費用で設立することができます。

株式会社の場合は、収入印紙代や定款認証の手数料が掛かるため、株式会社の設立費用は約25万円程度で、弁護士等の法律専門家に設立手続きの代行を依頼すれば、さらに費用が掛かります。

他方、合同会社の場合は、収入印紙代や定款認証の手数料が掛からず、また登録免許税も安いので、合同会社の設立費用は6万円程度です(専門家に依頼をすればさらに費用が掛かります)。

また比較的簡単な手続きで設立できるので、専門家にわざわざ設立手続きの代行を依頼しなくてもアドバイスを受けるだけで手続きを完了することもできます。

●柔軟な機関設計ができる
株式会社の場合、会社法でかなり詳細な機関設計のルールが定められていますが(会社法295条以下)、合同会社の場合はこのようなルールが基本的に定められておらず、定款によってある程度自由に機関設計を行うことができます(業務の執行について会社法590条以下参照)。

●社会的認知度が広がっておらず、信用力が低い
デメリットとしては、合同会社は株式会社よりもまだ社会的認知度が低いということです。合同会社は平成17年に会社法で導入された比較的新しい会社形態であるため、まだまだ知られていないのが現状です。このため、株式会社と比べて金融機関から融資を受けられにくいと考えられています。


合同会社の数は年々増加傾向にあり、注目されている会社形態です。起業の際、「会社を設立するなら株式会社」と考えがちですが、事業内容などによっては合同会社を選択する方がよい場合もあります。合同会社の設立を検討する場合は、まずは弁護士等の法律専門家に相談しましょう。

中日綜合法律事務所では企業法務に関するご相談を承っております。お困りの際はお気軽にご相談ください。

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